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遺言書があり、相続手続きをしたケース

状況

習志野市にお住まいのJ様は、船橋市で生活していた姉のO様の面倒を見ておりました。

O様には子がおらず、自分自身が亡くなったら全ての財産を妹のJ様に相続させる公正証書遺言書を弊所のサポートにて作成をしておりました。

そのO様が亡くなった為、J様は相続手続きをご希望でした。

司法書士の提案&お手伝い

O様の相続人は兄弟姉妹の方々となります。相続人の数はJ様を含め10人です。

公正証書遺言書が無ければ10人の遺産分割協議をまとめる必要がありましたが、遺言書を作成しておりましたので、すぐに不動産・預金等すべての遺産をJ様名義とする相続手続に入りました。

結果

遺言書のおかげで早急に手続をすることができました。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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