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- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 2020.10.05
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- 2020.07.01
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- 2020.05.14
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 2018.11.13
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- 2018.09.06
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- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 2017.11.14
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- 2016.06.26
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- 2016.06.18
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- 2016.06.18
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- 2016.06.18
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- 2016.06.17
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- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
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- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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【解決事例】忙しくて相続手続きに時間がさけないケース
お客様の状況
母が亡くなり相続の手続きが必要とのことでご来所いただきました。
お話をお伺いしたところ、遺産が多くやることがたくさんあるが、仕事が忙しくてなかなか手続きができないとのことでした。
また相続税がかかるお客様で、少しスケジュールがタイトだったため効率よく進めていく必要があるお客様でした。
当事務所のお手伝い
必要な書類の収集から、相続人の方が把握している財産について調査、また併せて思い当たる金融機関に対し口座があるか調査を進めました。
銀行からご自宅へお手紙が届いていたり、使っていた銀行名を聞いたことがあるなど、調査が必要な金融機関がありましたらお調べすることができます。
こちらのお客様も調査によって口座があったことが分かった金融機関がありました。 財産の調査が終わると遺産目録を作成し、その後税理士の先生との面談をセッティング。
その際、必要な財産の資料の準備や面談日程の調整なども弊所にて行いました。
税理士の先生から追加の資料を提出することが求められることがありますが、もちろんそちらも弊所にて取得いたしました。
税理士の先生とのご面談後、ご相続人間で協議をしていただき、その内容にもとづいて遺産分割協議書を作成、ご署名ご捺印後、不動産の名義変更や預貯金解約などのお手続きをすすめていきました。
相続税の支払いについても期限内に済ませることができ、ご相続人の方へ遺産の振込まで滞りなく進めることができました。
遺産が多いが、仕事が忙しく動けない、しかし相続税の期限がある・・・ 何日も仕事を休み、相続手続に時間をかけられない方にとっては大問題だと思います。
やらなければいけないことは分かっているが時間がない、何をすればいいかわからない、そんな方はぜひ弊所へご相談ください。
忙しく手続きの時間がとれない方は注意が必要です。
相続手続きには、相続税申告・相続放棄・相続登記など、期限がある手続きが存在します。
忙しく手続きに時間が取れずに、相続放棄の期限が過ぎてしまい、放棄できなくなってしまった・・・、相続税の申告に遅れてしまい、延滞税がかかってしまった・・・、相続登記をわすれており過料が課せられてしまった・・・、という状況にならないために、
忙しく手続きの時間がない場合は、専門家に手続きを丸ごと依頼することをお勧めします。
下記では、特に期限のある手続きの注意点を解説します。
3ヵ月以内に行わなければいけない手続き
相続放棄の期限は3ヵ月です。
相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内」に単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
相続放棄を行う場合は、熟考期限内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行わなければなりません。
4ヵ月以内に行わなければいけない手続き
所得税準確定申告をしなければなりません。
通常時において確定申告が必要な場合、翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告をします。
しかし、個人の死亡時においては、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
10ヵ月以内に行わなければいけない手続き
相続人全員がそれぞれ取得した財産に対する相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税を現金納付ではなく、その他の納税方法の延納・物納を選択する場合も10ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。
1年以内に行わなければいけない手続き
遺留分の減殺請求をする必要があります。
遺留分とは、相続人が最低限引き継ぐことができる割合の相続財産です。
引き継いだ遺産がこの割合を下回った場合、他の相続人に減殺請求を行い、侵害されている遺留分を取り戻すことができます。
ただし、被相続人の配偶者または子のみが相続人として引き継ぐことができ、兄弟姉妹は対象になりません。
3年以内に行わなければいけない手続き
2024年4月1日より相続登記が義務化されます!
3年以内に相続登記を行わなければ、過料10万円が課せられる可能性があります。
期限内に手続きを行うためには、遺産分割協議などの前段階の手続きを終わらせる必要があります。
相続が発生したら専門家にご相談ください。
当事務所では他士業・他業種と連携し相続手続きを丸ごとサポート
当事務所では税理士や弁護士などの他士業、不動産会社などの他業種と連携し、手続きをワンストップでサポートさせていただきます。
手続を一元化して行うことで、スムーズかつ費用を抑えて手続きを行うことができます。
つばさの相続に関するお問合せは下のフォームよりお願いします。
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