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- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】相続手続きを放置し、相続人が24名になってしまったケース
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- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】海外に住みながら、日本の相続財産の放棄を行ったケース
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- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
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- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
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- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
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- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例
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- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】故郷の土地を手放さないために相続放棄を断念したケース
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- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】奥さんがすでに亡くなっており、兄弟が相続人になった事例を解説
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- 2024.03.08
- 【司法書士が解説】遺言執行者に指定されたら何をする?|解決事例
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- 2024.03.08
- 【司法書士が解説!】何年も相続手続きを放置すると法務局から通知がくる!?|解決事例
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- 2023.11.09
- 【解決事例】郷里に親の土地が残っていたために相続放棄を見送ったケース
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- 2023.11.09
- 【解決事例】相続登記をしようとしたら、登記簿謄本と名義が違ったケース
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- 2023.09.14
- 【解決事例】忙しくて相続手続きに時間がさけないケース
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- 2023.09.14
- 【解決事例】親が認知症になり、成年後見手続きサポートしたケース
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- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】外国人の夫の相続手続きを行ったケース
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- 解決事例
- 2023.09.14
- 故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース
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- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
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- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
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- 解決事例
- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
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- 解決事例
- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
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- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
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- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 解決事例
- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声10
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声7
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声4
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声3
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
状況
Eさんは、15年前に離婚し、現在再婚した妻と子供2人と幸せに暮らしています。
前妻のFさんも、再婚をして幸せに暮らしていることを友人を通して聞いていました。
離婚をする際に、前妻と揉めてしまったため、今まで子供に会うことは許されませんでした。
そこで、Eさんは、現在の家庭を守ることができるのは自分しかいないということで、先妻の子よりも後妻との子供に多く遺産を残したいという思いがありました。
ポイント
離婚をした場合であっても、前妻の子、後妻の子は同様に子供として扱われるため、同じ額だけの相続をすることになります。
しかし、年齢や職業、前妻が再婚しているなどの理由で、均等に遺産を分けたくない場合は、遺言を書くことが必要です。
当事務所では、現在の状況をEさんから伺い、先妻の子よりも現在の妻、子供に遺産を多く残せるような遺言を作成のお手伝いをいたしました。
遺言は元気なうちに作成をすることが大切です
遺言に関してこんなお悩みありませんか?
・「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
・「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」
などと考えている人もいます。
基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。
遺言の作成は生前準備が重要です
当事務所の遺言の解決事例
自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
遺言書作成に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
お気軽にご相談ください。
LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所が相続で選ばれる理由
遺言書預かりサービス
遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。
千葉県において相続の年間相談実績500件以上の実績の「司法書士法人 つばさ総合事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。
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遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の相続に関して現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
・「遺言内容にアドバイスが欲しい」
・「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」
といったご相談者様にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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2,000万円未満 | 165,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 275,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 385,000円 |
1億円~ | 要見積もり |
※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
遺言執行
サポート内容 | サポート料金 |
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証人立会い | 11,000円~/名 |
遺言の保管 | 11,000円~/年 |
遺言執行 |
遺産総額の1.5%~ ※ 遺産額に関らず、報酬は最低440,000円~ |
相続のご相談はメールでも対応いたします
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