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子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース

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状況

①山村さん夫婦に子供はおらず、60歳を超えて旦那が糖尿病になったことをきっかけに、ご自身の死後に奥様が生活に困らないように念のために遺言を書いておこうと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。

司法書士の提案&お手伝い

①山村さんのご夫婦ともに、3人兄妹の長男と長女で、どちらかが亡くなってしまった場合、遺言書を遺しておかないと財産の一部がそれぞれの兄妹まで渡ってしまうことを説明し、「全ての遺産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作ることを提案しました。

結果

①これでどちらが先に亡くなられても配偶者以外には財産が渡らず、生活に困ることがない遺言書を作成することができました。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、つばさの相続では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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