初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

未成年者の相続人がいるケース

状況

夫が亡くなり、自宅不動産と預貯金の相続手続の相談にいらっしゃいましたA様。

相続人はA様と長男のB様(13歳)の計2名。自宅不動産も預貯金もA様名義にすることをご希望でした。

司法書士の提案&お手伝い

未成年者は遺産分割協議ができません。本来は未成年者の代わりに親権者が遺産分割協議を行います

。ところが今回のケースのように、未成年者と親権者が共に相続人である場合は、親権者が未成年者の代理人として協議の内容を勝手に決めてしまうことを防ぐため、未成年者の代わりに協議をする者として「特別代理人」を選任する必要があります。

特別代理人は家庭裁判所にて選任手続をします。

結果

A様名義に変更する登記申請手続きも完了いたしました。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!