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養子の相続人に相続させたいケース

状況

千葉市在住のA様(70代)からのご相談。5年前にA様の姪であるB様を養子縁組をしたとのこと。

そのC様が1年前に亡くなり、A様ご自身が死亡した場合の遺産が誰に相続されるのか教えて欲しいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

A様の妻のY様は3年前に亡くなっています。A様にはお子様がおらず、ご両親は既に亡くなっており、兄弟姉妹は姉がおりましたが、姉も7年前に亡くなられています。

姉の子がB様(甥)とC様(姪)です。

A様の先祖代々の土地をC様に引き継いでもらいたいために養子縁組をしたとのことでした。C様には子のM様(20代)がいます。

司法書士の提案&お手伝い

被相続人の実子が相続開始以前に死亡していた場合、その者の子(孫)が代襲相続します。

もし子が養子のだったとしたらどうなるか。被相続人の養子が相続開始以前に死亡していたときに、養子の子が養親の代襲相続人となる場合とならない場合があります。

1.養子縁組の後に生まれた養子の子は代襲相続人となる。

2.養子縁組の前に生まれた養子の子は代襲相続人とならない。

M様はA様C様の養子縁組の前に生まれていますので、C様の代襲相続人にはなりません。現段階のA様の推定相続人はB様のみとなります。

A様のご希望は、ご自身が死亡後にM様に全ての財産を引き継がせたいとのことでした。

M様に全ての財産を引き継がせる方法として、当事務所は下記の方法を提案しました。

①M様に全ての財産を遺贈させる遺言書を作成する。

②M様と養子縁組をする。

どちらも財産はM様に引き継がれます。

養子になると税制上の優遇などありますが、A様とM様は話し合いをした結果、A様にとってM様がA家の名を引き継いでくれるというのが決め手となり、A様とM様は養子縁組をしました。

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相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

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金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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