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5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース

状況

相談者のA様は父が5年前に死亡し葬儀にも出席をしましたが、亡くなる10年以上前から交流はなく、葬儀の際にも父の面倒を見ていた兄からは相続するものは何もないと聞かされていました。

A様は相続放棄の手続をしないでいたところ、突然債権者から債務があったことを知らせる通知が自宅に届きました。

司法書士の提案&お手伝い

父の死亡を知っていたこと、死後5年が経過していることもあり、今回相続放棄の手続きを行っても却下される可能性がある旨をご説明し、被相続人との生前の関係性から今に至るまでの詳細を聞き取るためA様と数度にわたって面談をした上で、現在まで相続放棄手続をしなかった理由などをまとめた上申書を作成し、相続放棄の申述をしました。

結果

家庭裁判所にて相続放棄が受理され、債権者への通知も行いA様は無事に相続放棄をする事が出来きました。

親族や家族の「借金の相続」で悩みではありませんか?

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上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。

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相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、

1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。


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相続放棄の専門家が無料相談対応します!

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相続放棄や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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お気軽にご相談ください。

LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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相続放棄サポート費用

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

相続放棄

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集(5通まで) ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス(5社まで) × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

パック特別料金

16,500円~

44,000円~

55,000円~

※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。

3か月を過ぎた相続放棄

1件:88,000円~

相続放棄について詳しくはこちら>>

3か月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>

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サポート内容 サポート料金
限定承認 330,000円~

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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