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【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合

状況

Bさんには、3人の息子がおりましたが、長男のCさんは、長年ギャンブルを行いそのたびに両親へお金をせがることを続けました。

これ以上渡せないと拒んだ際には、激しい暴言や暴力も度々ありました。

そこで、自分達の生活を苦しめてきた長男へは、今まで金銭の授受があったことと、暴言や暴力に耐えられず、遺産を渡したくないという思いから、遺言にて2男と3男にのみ遺産を渡したいと考えられました。

ポイント

遺産相続においては、自分に対して、

①虐待をしてきた者

②重大な侮辱をした者

③はげしい非行をした者

については、遺産を予め剥奪することができます。

ですから、いくら自分の子であろうと、虐待などをしてきた場合、遺言に残すことで自分の意思を尊重させることができるのです。

当事務所では、ご相談者様の意を汲み、長男の行為はこの虐待行為にあたるとし、2男と3男にのみ遺産を渡す遺言を作成いたしました。

遺言は元気なうちに作成をすることが大切です

遺言に関してこんなお悩みありませんか?

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・「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」

・「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」

などと考えている人もいます。

基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。

介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。

遺言の作成は生前準備が重要です

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当事務所の遺言の解決事例

自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合

遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース

自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース

子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース

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遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の相続に関して現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

・「遺言内容にアドバイスが欲しい」
・「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」

といったご相談者様にお勧めのサポートとなっております。

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 165,000円
2,000万円~4,000万円未満 220,000円
4,000万円~6,000万円未満 275,000円
6,000万円~8,000万円未満 330,000円
8,000万円~1億円未満 385,000円
1億円~ 要見積もり

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言執行

サポート内容 サポート料金
証人立会い 11,000円~/名
遺言の保管 11,000円~/年

遺言執行

遺産総額の1.5%~

※ 遺産額に関らず、報酬は最低440,000円~

相続のご相談はメールでも対応いたします

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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