初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合

状況

自分が認知症になる前に、遺言を書いて家族に財産を分けようとされていたAさんですが、20年間音信不通の息子がいらっしゃいました。

いつ帰ってくるのかがわからないため、財産は行方不明の息子には渡さず、自分の面倒を見てくれている娘にのみ渡したいという希望がありました。

ポイント

相続人が行方不明であったとしても、遺産を受取る権限があります。

しかし、長い間帰ってくることが期待できない場合は、それまで行方不明者を待つことはできないため、失踪宣告や不在者管理手続きをとることが必要となりま す。ただし、それらの手続きは面倒であることが多いため、行方不明者に財産を残したくない場合は、遺言によって明記することができます。

当事務所では、失踪宣告の手続きを行い、行方不明の息子さんには財産を渡さない旨を明記した遺言を作成しました。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!