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生前贈与のメリット・デメリットと節税効果についても解説

生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに財産を他者に贈与することです。

相続と生前贈与の大きな違いは、亡くなったあとに財産を相続するか、生きている間に贈与するかが異なるだけと考える人もいるかもしれませんが、生前贈与を行うと相続時に財産を減らす事にも繋がります。

不動産の生前贈与を行うメリット

①相続税の節税や贈与税を抑えられる

不動産の生前贈与を行うと相続税を節税できる可能性があります。

生前のうちに生前贈与として不動産を贈与することで、相続財産のうち、不動産の評価額分を減らすことに繋がり、相続税の減額、もしくはそもそも費用が掛からないというケースもあります。

しかし、注意が必要なのは、不動産を生前贈与をすると高額な贈与税がかかってしまい、「減税制度」や「贈与税の控除」を利用できるかどうかを生前贈与する前に必ず確認する必要があります。

贈与税は、相続税に比べて基礎控除額も小さく、税率の累進度合いも高くなりますので、贈与税の仕組みや節税効果があることを考慮した上では、相続税の減額や贈与税自体も抑えられることは可能です。

②生前贈与する相手を選択することが可能

生前贈与は、自分が相続したい相手に確実に不動産を贈与することができます。

生前贈与の大きなメリットとして、「生きているうちに相手に贈与できる」という点で、贈与者を自身で決めることができます。

不動産の場合は、誰に贈与するのかが決まり次第、不動産の名義変更を行うことができますので、相続人間でトラブルになることを抑えられます。

③短期間で生前贈与が可能

不動産の生前贈与は比較的短期間で完了でき、贈与者と受贈者が不動産の贈与契約を締結して、法務局で名義変更の申請を行えば、およそ1ヶ月以内に手続きが完了可能です。

一方で遺言を準備しておらず、被相続人が亡くなると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、名義変更を行うには戸籍謄本など必要な書類を収集する必要があり、手続きを進めることが難しくなるケースもあります。

不動産の生前贈与を行うデメリット

①贈与税などの税金がかかる

不動産を生前贈与すると、「贈与税」が課税され、贈与税の控除制度を利用できない場合は高額な贈与税が課税されることになるケースもあります。

    贈与にかかる税金も、不動産の価値次第では数十万円から数百万円単位の金額になることがあるため、不動産の生前贈与を行う場合は、相続の専門家に相談し、節税効果が大きいかなども含めて相談する方が安心です。

    自身の判断で手続きを行ったものの、「結果的に無駄になってしまった」とならないためにも、きちんと確認をしてから進めるのが一番確実です。

    ②名義変更や税申告の手続きが煩雑化

    生前贈与を行うと手続きが煩雑してしまい、進めることが困難になるケースもあります。

    生前贈与を行った際によくあるケースは、自分で手続を進めようとしてみたものの、何度も修正が入るうちに嫌になってしまったり、時間が掛かるという点です。

    どのような手続きが必要なのか

    では実際に不動産の生前贈与には、どのような手続が必要になるのか、それは以下の2つです。

    ・法務局での不動産の名義変更手続き

    ・税務署での贈与税に関する申告手続き

    一見、少ないから自分ですぐできるのでは?とお考えの方も多いかと思いますが、上記の手続きは単なる書類の作成だけでなく、添付資料も収集と作成する必要があります。

    また、細かいチェックが行われるため、完璧な書類が作成されていないと、何度も修正や再提出が求められるため、スムーズに進めるためには司法書士に依頼するのが得策であると言えるでしょう。

     

    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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