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意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース

状況

叔父が亡くなり、預貯金の相続手続の相談にいらっしゃいましたA様。

被相続人は独身で子がおらず、相続人はA様(母が被相続人の姉で2年前に死亡)と伯父のB様(被相続人の兄)の計2名。

B様は10年前に認知症を発症し、今は施設にて生活をしています。B様の症状は会話をすることもできず、意思能力がありませんでした。

A様はB様と遺産分割協議をすることができずお困りでした。

司法書士の提案&お手伝い

認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことはができません。

B様の代理人として成年後見人を立てる必要があり、B様のご家族に成年後見制度の説明をしました。

2ヶ月後、申立書類など準備が整いましたので家庭裁判所に成年後見人選任を申し立てました。成年後見人に選任されたのはB様の長男C様です。

結果

A様とC様との間で遺産分割協議が成立し無事に預金の解約と遺産の振込が完了いたしました。

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

相続でこんなお悩みありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

相続に強い専門家が対応します!

分かりやすく

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

相続手続き一式サポートサービスとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

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具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。

また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

相続に強い専門家が相談対応致します!

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  2. 相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!

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    相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

    当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

    お気軽にご相談ください。

    LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

    LINE(つばさ総合事務所)

    相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金表

    通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では22万円から遺産整理業務をお受けいたします。

    そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

    また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

    ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

    あらゆる相続手続きをまるごと対応!

    不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

    遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

    相続財産の価額 報酬額
    200万円以下 220,000円
    500万円以下 275,000円
    500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
    5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
    1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
    3億円以上 2,959,000円~

    ※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
    ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

    相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

    料金表についてはこちら>>

    金融機関と当事務所の手続き費用の比較

    相続財産の価額 当事務所 金融機関
    200万円以下 220,000円 100万円
    500万円以下 275,000円
    500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
    5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
    1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
    3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

    ※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
    ※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

    料金表についてはこちら>>

  3. 相続のご相談はメールでも対応いたします

    千葉相続遺言サポートセンターに関するお問合せは下のフォームよりお願いします。

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      ※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。

    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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