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被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース

被相続人が帰化していて戸籍謄本が取得できない…相続手続きのご相談

  1. 状況

相続登記をしたいが、被相続人が成人後に朝鮮籍から日本国籍に帰化していて、相続登記の必要書類である被相続人の出生から帰化するまでの戸籍謄本など証明書を取得することができず困っているとのご相談がありました。

司法書士の提案&お手伝い

当事務所では、『他に相続人がいないことの上申書』を作成し登記完了までサポートを実施致しました。

外国人登録原票(平成24年に廃止した制度。平成24年以前のものは出入国在留管理庁で管理している。)を取りよせるようにサポートをしましたが、記録が残っておらず交付できないとの回答がありました。

次に、戸籍に記載されている被相続人の出生地の市区町村役場に出生届(出生届に従前国籍の本籍が記載されていることがあるため)が残っていないかを調査しました。

しかしこちらも記録が残っていないため交付できないとの回答がありました。

最終的に法務局の担当官と相談の上、弊所にて『他に相続人がいないことの上申書』を作成しました。

結果、無事に相続登記が完了しました。

帰化された方の相続手続きについて

土地国庫帰属法

相続が発生すると、亡くなった方の戸籍謄本が必要です

相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、誰が相続人なのかを確定しなければなりません。

出生から死亡までの戸籍謄本がなければ、金融機関の預貯金の相続手続きや不動産の名義変更が出来ないので必ず用意する必要があります。

被相続人が帰化していた場合日本で出生からの戸籍謄本を取得することが出来ません

いざ役所で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しようとしても、被相続人が帰化していた場合、日本で出生からの戸籍謄本を取得することが出来ません

今回のケースのように成人後に日本国籍に移行したします。その場合いくら戸籍を遡っても成人後の戸籍しか取得できません。

つまり、それ以前の戸籍が不明の為、もしかしたらそれ以前に結婚し、子どもが存在している可能性などがあり、相続人を確定できなくなってしまうのです。

では、亡くなった方が帰化されていた場合、どのように出生から死亡までの戸籍を取得すればいいのでしょうか。

帰化されていた方の戸籍取得手順

①外国人登録原票の取得

外国人登録原票を取得し、亡くなった方の出生地を調べます

外国人登録原票には、平24年7月9日の外国人登録原票外国人登録原票廃止以前に、市町村長に登録の申請をしていた個人情報が記載されています。

登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし、外国人登録原票の様式や登録事項は、これまで何度も改正がなされているので、必ず全ての個人情報が記載されているとは限りません。

②在日大使館、領事館にて戸籍謄本の取得

上記外国人登録原票の個人情報を基に、亡くなった方が日本に帰化する以前の国の大使館に家族関係登録簿等証明書(戸籍謄本)の取得申請を行います。

これが、日本でいう戸籍謄本になり、出生からの家族関係を証明します。

③家族関係登録簿等証明書の翻訳

家族関係登録簿等証明書は韓国語での記載となっているため、日本の公的機関に提出するには、翻訳したものが必要です。

法律の適用や必要書類の判断は、事案によって異なるので困った場合は、是非一度お気軽にご相談ください。

今回のケースでは、記録が残っておらず外国人登録原票の取得ができなかったため、戸籍に記載されている被相続人の出生地の市区町村役場から出生届の取得を求めましたが、こちらも記録が残っていなかっため、最終的に法務局の担当官と相談の上、弊所にて『他に相続人がいないことの上申書』を作成しました。

このように複雑な手続きが必要になることがありますので、相続手続きに不安がある方は無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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