-
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】相続手続きを放置し、相続人が24名になってしまったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】海外に住みながら、日本の相続財産の放棄を行ったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】故郷の土地を手放さないために相続放棄を断念したケース
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】奥さんがすでに亡くなっており、兄弟が相続人になった事例を解説
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説】遺言執行者に指定されたら何をする?|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説!】何年も相続手続きを放置すると法務局から通知がくる!?|解決事例
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】郷里に親の土地が残っていたために相続放棄を見送ったケース
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】相続登記をしようとしたら、登記簿謄本と名義が違ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】忙しくて相続手続きに時間がさけないケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】親が認知症になり、成年後見手続きサポートしたケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】外国人の夫の相続手続きを行ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
-
- 解決事例
- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
-
- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
-
- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
-
- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
-
- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
-
- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
-
- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声10
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声7
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声4
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声3
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
-
- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
-
- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
-
- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
-
- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
-
- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
-
- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
-
- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
-
不動産の名義変更
相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記記録を相続人名義に変える手続きをする必要があります。 不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。 また、なにから着手したらよいかわからない方は、専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。 |
不動産の名義変更の手続きの流れ
名義変更の手続きは大まかに、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。
(3)登記申請書の作成
登記の申請書の作成は、状況毎に内容が複雑に異なります。
司法書士に依頼し、正確かつ速やかな手続をしましょう。
(4)法務局への登記の申請
登記の申請用に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
戸籍謄本等は相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの
全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や
改正原戸籍を取得しなければなりません。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠
方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間も手間もかかります。
住民票の除票の写し(本籍・続柄の記載あるもの マイナンバー記載不可)
または、戸籍の附票の除票 ※
住所と本籍地で被相続人を特定するために必要となります。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するために必要です。
② 遺産分割協議書 ※
遺産分割協議をした場合に必要になります。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議に添付します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
(本籍・続柄の記載あるもの マイナンバー記載不可)
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するために必要です。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※
相続登記に課税される登録免許税を計算するために必要です。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするために必要です。
(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類を全て集めるのは相当な時間と労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要があります。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りとなります。
相続登記に関するサポート料金
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
初回のご相談(90分) |
〇 |
〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 |
× |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 |
× |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 |
〇 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
〇 |
評価証明書取得 |
× |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) |
× |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5 |
〇 |
〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 |
〇 |
預貯金の名義変更 ※6 |
× |
× |
パック特別料金 |
43,000円~ |
77,000円~ |
※1 戸籍収集は3名までとなります。以降、人数が増加する毎に別途料金を頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。
相続手続き一式サポートサービス(遺産整理業務)
あらゆる相続手続きをまるごと対応!
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方にオススメ!
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
相続手続一式サポートプラン(相続手続き+不動産名義の変更)
①相続税申告の無い方
相続財産額 |
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2,000万円未満 |
1.相続人調査および確認(6名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件4筆 迄) |
146,000円~ |
4,000万円未満 | 上記1~6と同様 | 186,000円~ |
6,000万円未満 | 上記1~6と同様 | 238,000円~ |
8,000万円未満 | 上記1~6と同様 | 302,000円~ |
1億円未満 | 上記1~6と同様 | 378,000円~ |
1.2億円未満 | 上記1~6と同様 |
466,000円~ |
1.2億円以上 | 上記1~6と同様 |
個別御見積 |
②相続税申告のある方
相続財産額 |
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
4,000万円未満 |
1.相続人調査および確認(6名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件4筆 迄) |
258,000円~ |
6,000万円未満 | 上記1~6と同様 | 308,000円~ |
8,000万円未満 | 上記1~6と同様 | 358,000円~ |
1億円未満 | 上記1~6と同様 | 408,000円~ |
1.2億円未満 | 上記1~6と同様 | 448,000円~ |
1.4億円未満 | 上記1~6と同様 |
488,000円~ |
1.6億円未満 | 上記1~6と同様 |
528,000円 ~ |
1.6億円以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 13,000円~
3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 27,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
6.法務局への登記申請: 28,000円~ ※1件4筆まで。司法書士法人 つばさ総合事務所が担当。
※上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※上記は税抜表示となります。