初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

【解決事例】夫が亡くなり、相続人の妻が重度の認知症の相続手続きをサポートしたケース

お客様のご状況

高齢の夫が亡くなり、お子様がご相談にいらっしゃいました。

相続人は3人で、ご高齢の奥様とお子様お2人とのことでした。

また相続財産は、不動産と預貯金で、合計金額が4800万円前後です。

相続税の基礎控除額は4800万円であるため、相続税の申告が必要になるかもしれないご状況です。

相続手続きのポイント

相続手続きを行う上で、

①不動産の相続手続き
②預貯金の相続手続き
③相続税の申告手続き

の3つのいずれの手続きも、前提として、相続人3人による遺産分割協議が必要です。

しかしながら、奥様は重度の認知症であるため、ご本人は遺産分割協議に参加することができません。

認知症と診断されると「判断能力がない」と判断されます。判断能力がないされると、成年後見人の選任し、後見人がかわりに遺産分割協議に参加する必要がでてきます。

成年後見人の選任をすると、妻が亡くなるまで終身となり、毎月数万円の報酬が発生し続ける可能性があります。

当事務所のサポート

そこで、弊所は、成年後見人の選任しない方法もある、とご説明いたしました。

① 相続税申告の有無の確認

① まずは、相続税の申告が必要か否か、税理士の先生に依頼をします。

相続税の申告手続きは、10ヶ月の期限があり、もし相続税の申告が必要となった場合は、なんらかの手続きを取る必要があります。

その場合、暫定的に、法定相続分で相続税の申告をし、罰金を免れる方法があります。

その後、妻が亡くなられたら、子2人で遺産分割協議をし、場合によっては修正申告をします。

② 不動産の相続手続き

② 不動産の相続手続きは、3年の期限があり、なんらかの手続きを取る必要があります。

そこで、暫定的に、相続人申告登記をして、罰金を免れる方法があります。

その後、妻が亡くなられたら、子2人で遺産分割協議をし、相続登記をします

あるいは、暫定的に、罰金10万円を払う方法があります。

その後、妻が亡くなられたら、子2人で遺産分割協議をし、相続登記をします。

③ 預貯金の解約手続き

③ 預貯金の相続手続きは、期限がないので、たちまちの金銭の必要がなければ、預貯金が凍結されたまま、放置する方法があります。

その後、妻が亡くなられたら、子2人で遺産分割協議をし、相続手続きをします。

以上のような方法もあるということをご説明いたしました。

相続手続きは期限があるものと、期限がないものがありますので、ご相談者のご状況に合わせて最適な手続きを行うことで、

不要な税金を払わずに進めることや、最短で相続手続きを進めることもできます。

ご不安がある方は、一度専門家にご相談することをお勧めします。

当事務所の相続手続きサポートサービス

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、つばさの相続では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

相続手続き丸ごと代行サービスバナー

相続手続きについて無料相談実施中!

司法書士

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

お気軽にご相談ください。

LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

いつでも気軽に!LINEで相続の無料相談!

 

相続手続丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)

あらゆる相続手続きをまるごと対応!

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

料金表についてはこちら>>

つばさの相続の専門家が対応

アクセスマップ

◆JR千葉駅から徒歩7分
◆京成千葉中央駅から徒歩3分

お問い合わせはこちらから

つばさの相続に関するお問合せは下のフォームよりお願いします。

下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
は入力必須項目です

    お名前 

    メールアドレス 

    お電話番号

    件名

    お問合せ内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。
    宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。

    お電話でのお問合せは TEL : 0120-253-280 まで。お気軽にお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。

    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
    専門家紹介はこちら
    PAGETOP

    新着情報・お客様の声・解決事例

    Contact
    • お電話でのお問い合わせはこちら

      0120-253-280

      9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

    • メールでのご相談はこちらをクリック
    無料相談受付中!