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【解決事例】遺産分割協議には監督人の同意は必要?

1. 相談の概要

相談者:成年後見人 弁護士A
被相続人:B様(父)
相続人:C様(長男・成年被後見人、成年後見人として弁護士A、成年後見監督人として弁護士Dが選任)
E様(次男)
後見人Aより、「担当している被後見人の父の遺産分割協議がまとまったので、登記手続きのために遺産分割協議書の作成と相続登記をしてほしい」との依頼がありました。

2. 相談時の状況

後見人A(弁護士)および成年後見監督人D(弁護士)は、
「成年後見人が代理するのだから、監督人の同意は不要」と考え、Dの同意を得ることなく遺産分割協議を進めていました。

しかし、遺産分割協議は、成年被後見人にとって**「重要な財産の処分行為」**とみなされるため、成年後見監督人の同意が必要であることを認識しておらず、書類を作成する上でDの書類を求めた際に「不要なはずなので法務局に確認してくれ」と断られてしまいました。

3. 民法上の規定と法的ポイント

① 成年後見監督人の同意が必要な行為(民法864条、13条第1項6号)
民法864条
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
民法13条第1項6号
遺産の分割

遺産分割は、成年被後見人にとって重要な財産の処分行為に該当するため、成年後見監督人の同意が必須となります。

4. 解決の流れ

1. 後見人および監督人へ法的根拠を説明
民法864条を根拠に、遺産分割協議には監督人の同意が必要であることを説明。
監督人Dは当初「成年後見人がいるので、監督人の同意は不要」と誤解していたため、条文を具体的に提示し、法的な解釈を共有。
2. 遺産分割協議書の作成
成年後見人(A)が被後見人(C)の代理人として署名
成年後見監督人(D)は、Aと同様に協議書へ署名するか、別途同意書を作成し署名

3. 相続手続きの進行

監督人Dの同意を得ることで、遺産分割協議書が適法に成立。
その後、不動産の名義変更や預金の解約手続きをスムーズに進行。
5. まとめ(解決のポイント)
○ 成年後見監督人がいる場合、遺産分割には監督人の同意が必要(民法864条)
○ 成年後見人のみの判断で進めると、遺産分割協議が無効となる可能性がある
○ 監督人の同意を得たことを明確にするため、協議書への署名または別途同意書を作成することが重要

6. 今回の事例の教訓

成年後見人および監督人が共に弁護士であったにもかかわらず、遺産分割協議に監督人の同意が必要であることを認識していなかったことが、本件の問題点でした。

このようなケースでは、司法書士が適切な法的知識を持ち、法的根拠に基づいて後見人・監督人に説明を行うことが極めて重要です。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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