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【解決事例】任意後見契約・財産管理委任契約の手続きをサポートした事例

お客様のご状況

お父様(79歳)の認知能力にだんだんと不安を抱くことが増えてきたので、任意後見契約を結びたいと息子さん(52歳)から弊所にご相談がありました。

当初から「任意後見契約」を結びたいとお考えの相談者様へまずは「任意後見」のメリットとデメリットをご説明させて頂きました。

メリットとしては・・・・

・お父様が健康で判断能力が十分にあるうちに、後見人(受任者)として信頼できる息子さんを指定することができる。
・契約内容を自由に設定でき、財産管理から生活支援まで包括的な支援が受けられる。
・後見人の行動は家庭裁判所が選任した任意後見監督人によって監督されるため、息子さんが不正行為をするリスクが少ない。

デメリットとしては・・・

・任意後見契約が発効するには家庭裁判所の手続きが必要で、その後も監督人の報酬が発生するなど、管理が煩雑になることがある。
・任意後見人の変更が容易ではなく、問題が生じた場合には家庭裁判所に訴える必要がある。

上記を踏まえて、お父様と息子様で任意後見契約を進めることに決まりました。

また、弊所からのご提案として財産管理委任契約も同時に結ぶこととなりました。

「財産管理委任契約」とは・・・

本人(委任者)が特定の第三者(受任者)に対して、自分の財産の管理や運用を委任する契約です。

任意後見契約との違いは、財産管理委任契約が委任者の判断能力があるうちに結ばれる点で、判断能力が低下した後も契約が継続する任意後見契約とは異なります。

また、財産管理委任契約は、主に財産の管理に焦点を当てているのに対し、任意後見契約は生活支援や医療、介護に関する幅広い内容をカバーする点が特徴です。

当事務所のサポート

弊所にて「財産管理委任契約」と「任意後見契約書」の文案をお客様のご要望をお伺いしながら作成し、公証人と打ち合わせ、日程の段取り等を行い、公正証書にて契約を結ぶことが出来ました。

※任意後見契約は公正証書にて作成することが法律で定められています。

 

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相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

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金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

料金表についてはこちら>>

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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