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【司法書士が解説】不動産の相続を代償分割にてサポートしたケース

ご相談者の状況

亡くなったお父様所有の土地に、ご自宅を建てて同居していたお客様から、遺産分割についてのご相談がありました。

相続人は、相談者様とお兄様のお二人で、相談者様は、自宅の土地を相続したいというご希望でした。

まず、お父様の相続財産を確認したところ、自宅の土地以外には、数百万円程度の預金があるとのことでしたが、土地の価値の方が、預貯金を大きく上回っている状況でした。

当事務所からのサポート・ご提案

相談者様には、遺産分割として、代償分割という方法をご説明しました。

これは、土地の名義をすべて相談者様にする代わりに、お兄様へは相続分相当を金銭で支払うという方法です。

代償金をいくらにするかは、決まった基準があるわけではないため、固定資産税評価額や路線価、そして時価といった評価方法を参考に、相続人間で合意する必要があります。

費用をかけて不動産鑑定士へ評価を依頼することもできますが、まずは費用のかからない方法で資料を作成して、相続人間でのお話し合いの材料として提供いたしました。

また、相談者様とお兄様には、もし話し合いで合意できなかった場合は、遺産分割調停や裁判で解決することになり、費用も時間もかかってしまうことをご説明しました。

遺産分割を長引かせることは得策ではない、と当事者間で話し合う土台ができ、代償金額についても、お互いが折り合う形で合意することができました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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