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【司法書士が解説】配偶者・子供がいない相続の注意点と対策!

本記事では、おひとりさまの相続の注意点を解説します。

配偶者・子供がいない場合、相続人は誰になる?

被相続人が遺言を残している場合は遺言の内容にそって財産分割が行われることがほとんどですが、

遺言がなければ遺産分割協議を行い、財産を分割することになります。

被相続人がおひとりさまの場合、法定相続人は誰になるのでしょうか?

法定相続人とは?

法定相続人とは被相続人の財産を相続できるようと民法で定められた人です。

基本的な法定相続順位は下記の表の通りです。

まず、故人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。

次に、被相続人の血族が法定相続人になれるかどうかは以下の相続順位にしたがって決められます。

おひとりさまの場合、親、祖父母(直系尊属といいます)が財産を相続します。

両親や祖父母もいない場合は、兄弟、姉妹が相続の権利を有します。

遺言書がある場合は?

遺言書があれば、遺言書に記載のある内容で財産の分割が行われます。

つまり、遺言書を作成するこで被相続人は自身の意思に沿って誰にどの財産を渡すかを指定することができます。

遺言書で法定相続人が相続人として指定されていなかった場合もあります。

その場合でも、それぞれの法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が担保されているため、遺産の一部を受け取ることは可能です。

遺言書を作成すれば、思い通りに相続財産を承継することができますので、財産を渡したい人がいる場合、渡したい財産がある場合は遺言書を作成しましょう。

公正証書を含め、遺言書は書き直すことも可能ですので、専門家に相談しながら作成することをお勧めします。

遺産を相続する相手がいない場合はどうなるのか?

おひとりさまの中には、財産を承継させたい人も、法定相続人もいない方もいらっしゃいます。

このような場合には家庭裁判所が主に専門の第三者(弁護士や司法書士など)から「相続財産管理人」を選出し、相続人捜索の公告を行います。

2か月経っても相続人が見つからなければ、

1 被相続人に債務があった場合の債権者(申し立てがあった場合)
2 特別縁故者(内縁関係にあった妻など被相続人と特別の縁故があった者)

に財産が分配されます。

それでも財産を受け取る人物が居ない場合、遺産は国庫に帰属されます。

おひとりさまに多い相続トラブルとは?

独身の方の場合、他人が財産を把握をしているケースはほとんどありません。

そのため、財産把握で時間や手間がかかる場合が多いです。

あらかじめ財産目録を作ったり、専門家に相談するこなどの生前対策をとることが重要です。

近年ではスマホやパソコンなどの故人しかパスワードが分からず閲覧ができない「デジタル遺品」も問題になるケースもあります。

独身の方の財産の管理は難しいからこそ、ご本人が生前に対策をしておく必要があります。

代襲相続・数次相続発生のリスク

おひとりさまの場合、兄弟が法定相続人になる可能性が大きくなることもあり、代襲相続や数次相続が発生しやすくなります。

会ったこともない方、面識はあるがほとんど連絡をとったことが無い方が相続人になることで、遺産分割協議が進まなくなったり、財産を分割する際にに紛争化するリスクが増大します。

誰もが生前に対策をうつことは重要ですが、おひとりさまの場合はより生前に財産を特定しておくことと、承継先をきめておくことが重要になります。

おひとりさまが生前にできる対策とは

おひとりさまができる相続対策をいくつかご紹介します。

遺言書の作成

先にもお伝えしましたが、遺言書は相続手続きを円滑に進めるために重要な役割を果たしてくれます。

財産を残したい相手、渡したい財産がある場合は遺言書を作成しましょう。

遺言には2種類あります。

・公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場に保管)
・自筆証書遺言(自分で作成することが可能)

自筆証書遺言は費用をかけずに作成することができるというメリットがありますが、同時に発見されない、遺言書として認められないリスクもはらんでいます。

一方で公正証書遺言の場合、公証人が作成し、2名以上の証人が必要になるため、コストもそれなりにかかります。

しかし、公証役場で管理され、公証人が作成するため、確実に遺言として機能するメリットがあります。

それぞれの状況に応じて、適切な遺言書の作成をするためにも、是非司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

任意後見契約の締結

将来自分が認知症などによって判断能力が低下した時、自身が選んだ人と任意後見契約を結んでおけば財産管理や療養看護を補佐してくれます。

任意後見人は近親者や友人などの信頼できる人を選任することが大切ですが、該当者がいない場合は専門家に相談するのが得策です。

死後事務委任契約の締結

死後事務委任契約を結ぶと、万が一亡くなってしまった場合、行政手続きや葬儀の手続き、遺品整理やインフラ解約など様々な手続きを任せることができます。

司法書士や行政書士などの専門家にぜひ相談ください。

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    ※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
    ※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
    ※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
    ※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
    ※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
    ※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
    ※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
    ※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
    ※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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