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- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
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- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
- お客様の声9
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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遺言書の書き方・作成のポイントを司法書士が解説
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの作成の仕方についてご説明します。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言とは、ご自身が遺言書の内容をすべて直筆で書いたもののことです。
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印します。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
なお、2019年1月から自筆証書遺言で作成する財産目録については、パソコンでの作成が可能となりました。
自筆証書遺言は特別な手続きをする必要がないため、いつでもどこでも作成することができます。
なお、遺言書を発見した相続人は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に遺言書を提出し、検認をおこなう必要があります。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式の遺言書です。
①証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向く
②遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
③公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
④遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印する。
⑤公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。
遺言者が亡くなったら相続人は最寄りの公証役場に行き、遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。
公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。
秘密証書遺言の書き方
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式の遺言書です。
秘密証書遺言は、署名と押印だけ遺言者がおこなえば、遺言書をパソコンで作成したり、代筆してもらったりしても問題ありません。
遺言書は遺言者自身で保管します。秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
遺言作成のポイント
遺言書は正しい形式で作成できないと遺族間で後々トラブルの種になるため、遺言書を書く前には事前にしっかりと正しい知識を身に着け、内容に不備がないように慎重に執筆する必要があります。
記載方法が間違っていた場合には、遺言が無効になってしまう可能性もあります。
①全文を自筆で書く。
②縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はなし。
③ボールペン、万年筆など何を使用しても構わない。
※録音や映像は無効
④日付、氏名も自筆で記入する。
⑤捺印をすること。
※認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましい
⑥加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名する。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
遺言に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
お気軽にご相談ください。
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LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
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当相談室の遺言コンサルティングサポート
「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」
当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。
そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。
遺言コンサルティングサポートとは
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしいといった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。
サポート内容
① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産
評価証明書と登記事項証明書の取得)➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
⑧ 遺言書の作成
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遺言コンサルティングサポートの費用
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の相続に関して現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
・「遺言内容にアドバイスが欲しい」
・「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といったご相談者様にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 報酬額 2,000万円未満 165,000円 2,000万円~4,000万円未満 220,000円 4,000万円~6,000万円未満 275,000円 6,000万円~8,000万円未満 330,000円 8,000万円~1億円未満 385,000円 1億円~ 要見積もり ※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。遺言執行サポートの費用
相続財産の価額 報酬額 200万円以下 220,000円 500万円以下 275,000円 500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 3億円以上 2,959,000円~ その他遺言関連のサポート費用
サポート内容 サポート料金 遺言の効力チェック 11,000円~ 証人立会い 11,000円~/名 遺言の保管 11,000円/10年
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相続のご相談はメールでも対応いたします
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