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【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き

本記事では、相続人が外国籍だった相続手続きの解決事例を踏まえ、以下二つの相続手続きについてそれぞれ解説します。

海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議の方法
外国籍の相続人がいる場合の相続登記(不動産の名義変更)

ご相談者の状況

「相続人が外国籍をもっていた…」

日本国籍をもつ方が亡くなり相続が発生しました。
相続人の一部にフィリピン国籍(外国籍)をもつ方の相続登記に関してのご相談でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

相続人が外国籍をもつ場合に必要な「外国人登録原票の写し」を入手するお手伝いをし、記載事項の確認後、代理で法務局と打ち合わせを実施いたしました。

結果

その他国籍の書類の追加取得なしで相続登記を申請することができました。

以下では、海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議の方法外国籍の相続人がいる場合の相続登記(不動産の名義変更)をそれぞれ解説します。

 

外国籍でも日本国籍の方の相続はできるの?

相続の準拠法は一般的に被相続財産が所在する国の法律によって決まります。

日本においても、相続財産が日本国内にある場合は、日本の相続法が準拠法となります。

日本の相続法では、国籍に関係なく相続が認められており、外国籍であっても、日本国籍の財産を相続する権利を持つことができます。
ただし、相続人や相続財産が異なる国に関連している場合は、異なる国の法律が適用される場合があります。

このような場合、国際私法のルールに基づき、異なる国の法律間で調整や適用される法律が決まります。

海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議

【結論】通常通り遺産分割協議を行うが、署名証明と在留証明書が必要!

不動産の名義変更を行うためには、法務局への添付書類として遺産分割協議書を作成する必要があります。

この遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印で押印するため、印鑑証明書が必要となります。

ところが、海外に住んでいる相続人は日本に住所がありませんので、署名と押印はできますが、印鑑証明書は添付することができません。

印鑑証明の代わりとなるのが「署名証明」です。

【必要書類①】「署名証明」とは?

署名証明

▲署名証明(参考:在日ロサンゼルス領事館発行)

署名証明とは、

「日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの」(外務省のHPより)

であり、遺産分割協議書を持参して現地の日本領事館に出向いて、領事の面前で署名(及び拇印)することにより発給してもらえる書類です。

代理申請や郵送申請はできませんないため、必ず申請者自身が在住地の日本領事館等の公館に足を運ぶ必要があります。

仕事で忙しい方や日中時間を取れない方は、専門家に代行してもらうのも一つでしょう。

もし日本に一時帰国していたら、公証役場で署名証明書を取得することもできます。

本人確認資料として、パスポートと海外の住所が特定できるもの(例えば在留証明や免許証など)を持参し、公証人の目の前で書類(契約書、遺産分割協議書、委任状など)に自分で署名することで、署名証明を作成できます。
この署名証明は公的な証明書類として扱われます。

ただし、この署名証明した遺産分割協議書を使用して不動産の相続登記手続きをする際には注意が必要です
その海外に居住している人が不動産の相続人になる場合には、登記手続きの過程で住所を証明する書面が必要になり、
つまり居住地の領事館で「在留証明書」を取得する必要があります。

そのため、日本に一時帰国する前に海外の居住地にある領事館で「在留証明書」を事前に取得しておくことをお勧めします。

また署名証書に加え、手続きには相続人の住民票も必要になりますが、相続人が海外に住んでいる場合、日本に住所がありませんので住民票の添付もできません。

住民票の代わりとなるのが「在留証明書」です。

【必要書類②】「在留証明書」とは?

在留証明

▲在留証明書(剤アメリカ合衆国大使館発行)

在留証明書とは、

・外国にお住まいの日本人がどこに住所を有しているかを証明するもの
・在留証明書の発行には「日本国籍があること」のほかに、「現地に既に3ヶ月以上滞在し、現在居住していること」という条件がある
・郵送申請可能(ただし、発給時には領事館に出向く必要あり

な書類です。

必要な書類を準備する際は、パスポートだけでなく、賃貸契約書や公共料金の請求書など、滞在期間と居住地が明確にわかるものを提出しましょう。
また、各領事館によっては、永住ビザや現地の運転免許証でも受け入れてくれる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。

なお、在留証明書の申請方法、手数料、必要書類などに関する詳細は、在外公館に直接お問い合わせください。

海外に住んでいる相続人がいる場合は、直接会って話し合いをすることができず、電話やメールでやり取りをしなければなりません。

書類に不備等があれば、思った以上に時間や費用が多くかかってしまう可能性があります。

通常より慎重に確認し、伝え漏れがないようにすることが大切です。

当事務所では相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスもご用意しております。

外国籍の相続人がいる場合の相続登記(不動産の名義変更)

外国籍の相続人がいる場合の相続登記(不動産の名義変更)は、日本国籍の相続人の場合と同様に手続きをします。

相続登記の際には、被相続人の関係を確認するために、戸籍謄本または除籍謄本を提出する必要があります。

このほかにも、相続人の戸籍謄本も必要ですが、外国籍の相続人の場合は戸籍がないため、在外公館や公証人などに相続関係を示す書類を発行してもらう必要があります。

【必要書類①】戸籍謄本

日本と同じように戸籍制度がある国では、その国の戸籍を証明するための書類を取得することができます。
しかし、戸籍制度がある国は少数で、ほとんどの国は個人単位で身分の登録を行っています。

戸籍制度がない国では、出生証明書婚姻証明書死亡証明書、あるいは宣誓供述書などで相続関係を確認する必要があります。
特に宣誓供述書は、「私は被相続人の相続人である」ことを宣誓し、在日領事館や公証人の認証を受けるものです。
これらの書類は外国語で作成されるため、相続手続きの際には、その翻訳文を添付する必要があります。

【必要書類②】住民票の写し(もしくは外国人登録原票の写し)

外国籍の相続人が日本に居住している場合、住所を証明するためには住民票の写しを添付することが必要です。

かつては外国籍の人には住民票がなく、外国人登録原票記載事項証明書を添付していましたが、平成24年(2012年)7月9日から外国人登録制度が廃止されたため、中長期在留者や特別永住者などに住民票の写しが交付されるようになりました。

ただし、この住民票の写しには、平成24年7月8日以前の居住歴、父母や配偶者の氏名、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日などは記載されていないため、これらの記載が必要な場合は「外国人登録原票の写し」を法務省に直接請求する必要があります。

今回の事例では、ご相談者様に代わり、当事務所が間に入って法務局と打合せし、「外国人登録原票の写し」を取得させていただきました。

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    相談風景

  2. 人生で数回しか起こらない相続手続きには、想像より多くの時間と労力がかかります。

  3. また海外在住や外国籍をもつ相続人がいる場合は、更に海外の公館とのやり取りや外国語の書類のやり取りが発生する可能性があります。

そんな状況にある方に対し、当事務所では相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスもご用意しております。

  1. 当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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    1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
    3億円以上 2,959,000円~

    ※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
    ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
    ※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
    ※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
    ※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
    ※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
    ※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
    ※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
    ※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
    ※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
    ※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
    ※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
    ※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
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    200万円以下 220,000円 100万円
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    500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
    5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
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    3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

    ※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
    ※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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