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自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合

解決事例2

 

状況

相続人は4名(母、長男、次男、三男の子)です。
父が自筆証書遺言を残して死去したので手続きをしたいとのことで、父死去前に三男は死去しているが、その子とは面識がほとんどないとのことでした。そこでどうしたら良いのか、長男の方がご相談に来られました

司法書士の提案&お手伝い

被相続人死亡前に相続人が死亡している場合、代襲相続が発生し、死亡した相続人の子が相続人となります。本件の場合、自筆証書遺言のため、遺言書の検認手続きが必要となりますが、手続きには戸籍謄本など多数の書類が必要となりますので、相続人のなかに連絡がとれない方がいる場合、他の相続人だけで手続きを進めるのは非常に困難となります。そのため、司法書士が職権で書類を収集し、裁判所に申し立てを行います。
今回の申し立て後、裁判所内で遺言書を開封した結果、全財産を長男に相続させる旨が記載されていましたので、遺言書を用いて長男名義に不動産の相続登記と預金の移し替えをし、手続きを終了しました。

結果

今回の申し立て後、裁判所内で遺言書を開封した結果、全財産を長男に相続させる旨が記載されていましたので、遺言書を用いて長男名義に不動産の相続登記と預金の移し替えをし、手続きを終了しました。

当事務所のサポート内容

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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