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【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?

相談者のご状況

お母様が1ヶ月半前に亡くなったというお客様から、事情があって相続放棄手続をしたいとのことで、メールでご連絡いただきました。

現在、仕事の関係で、海外に在住しており、自分ではどうすれば良いか分からない、というご相談でした。

当事務所のお手伝い

相続放棄申述の申立は、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続する必要があります。

相続放棄申述の申立には、期限が定められており、被相続人の死亡を相続人が知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の申立書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。

被相続人が亡くなって、1ヶ月半程度時間が経っていたとしても、日本に住んでいる方であれば、申立準備は問題なく進めることができますが、海外在住の方の場合、郵送でのやりとりに時間がかかり、家庭裁判所への申立期限に間に合わなくなってしまう可能性がありました。

そこで、裁判所に提出する申立書の様式を、お客様へメールで急ぎお送りし、署名・押印後の書類を海外から郵便にて弊所へ送っていただきました。

並行して、申立に必要な戸籍謄本等の証明書を、弊所がお客様に代わって取得することで、期限までに無事に相続放棄の申立をすることができました。

また、申立後には、家庭裁判所から郵便で届いた照会書を、家庭裁判所へ返送する必要がありますが、国内の書類送付先として、あらかじめ弊所の住所を裁判所へ申出する手続をとっていたため、申立後の手続もスムーズに進めることができました。

相続放棄をしたいが、海外在住でどうやって手続をしたら良いか分からない…という方がいらっしゃいましたら、弊所までお気軽にお問合せください。

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相続を希望しない場合には3か月以内に手続が必要です!

相続を希望しない場合は相続放棄の手続きが必要です。

もし相続によって納税義務を相続している場合、そのことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。

そして家庭裁判所には届いた納税通知書を添付するなどした上でしっかりと相続放棄の期限内であることを説明する必要があります。

3ヶ月を過ぎてしまった場合や説明が認められなかった場合には相続放棄は認められず、全て相続する扱いとなりますので、相続している税金も延滞金も含めて全て支払わなければならなくなりますので注意が必要です。

相続人であることを知った日から3か月以内・・・具体的にいつから数えるの?

「自身が相続人であることを知った日」とは?

自身が相続人となることを認識しているケース

自分が被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などである(=自分が相続権を有する)ことは、あらかじめ認識しているような場合には、「被相続人の死亡を知った時」が、「自身が相続人であることを知った日」となります。

例えば、実の父親が長期の入院先で亡くなったというようなケースでは、通常その日には病院から連絡が入るでしょうから、「亡くなった日」からになります。

自身が相続人になることを認識していないケース

例えば、実の父親が亡くなったが、死亡当時は違う人が父親であると思い込んでいて、後から本当の父親の存在を知ったといったケースでは、「自分が相続権を有することを認識した時」が「自身が相続人であることを知った日」となります。

ですから、実際に亡くなった時から3か月が経過していても、相続放棄をすることが可能です。

期限を過ぎても相続放棄が認められる場合はあるのか?

期限経過後の相続放棄が認められるケースも多いです。

ただし、期限経過後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の裁量的判断によります。そのため、相続放棄の申述を行う際には慎重な対応が求められます。
※期限経過後の相続放棄については、「これを満たしていれば必ず認められる」というような条件は存在しません。

相続財産の調査は、非常に困難を極めるケースが多々あり、3ヵ月を過ぎてから債務が発覚することも少なくはありません。

3か月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>

親族や家族の「借金の相続」で悩みではありませんか?

相続放棄03

上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。

相続放棄05

相続放棄をするためにはいくつか注意点があります

1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。相続放棄06
相続放棄04

千葉相続遺言サポートセンターの相続放棄サポート

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

無料相談について詳しくはこちら>>

サポート費用

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集(5通まで) ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス(5社まで) × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

パック特別料金

16,500円~

44,000円~

55,000円~

※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。

3か月を過ぎた相続放棄のサポート

1件:88,000円~

相続放棄について詳しくはこちら>>

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限定承認のサポート

サポート内容 サポート料金
限定承認 330,000円~

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相続の無料相談実施中!~相続に強い専門家が相談対応致します~

司法書士

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

お気軽にご相談ください。

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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