初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

相続登記に必要な書類は?必要書類を司法書士が解説

    1. 相続登記に必要な書類を相続手続き別に解説

    2. 相続によって不動産を取得した時に、必ず行っておきたい手続きの一つとして「相続登記」があります。相続登記とは亡くなった方(被相続人という)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へと変更することをいいます。

    3. 法案が成立されれば2023年度から相続登記義務化が施行される見通しです。

    4. 相続登記の手続きを済ませないうちに新たな相続が発生する可能性もあり、相続登記をしないことのデメリットがありますので、手続きをしておく必要があります。
    5. 相続登記義務化について詳しくはこちら>>

相続登記に必ず用意しなければならない書類は以下のとおりです。

    1. 書類名 入手先
      相続人全員の戸籍謄本


      市区町村役場(所)

      被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
      被相続人の住民票の除票
      不動産取得者の住民票
      相続する不動産の固定資産評価証明書 不動産所在地の市区町村役場(所)
      収入印紙 郵便局・コンビニ・法務局など
      登記申請書 自分で作成
      返信用封筒 郵便局・コンビニなど
    2. 遺産分割協議によって相続する場合

    3. 遺産分割協議とは、相続人全員が集まって「誰が・何を」取得するかを決めることを言います。

遺産分割協議が合意に達しないと相続登記をすることができないため、全員が納得する相続となるようにしっかりと話し合うことがポイントです。

遺産分割協議がまとまると「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名をし、実印を押します。

遺産分割協議によって相続する場合は、前述した相続登記に必ず用意しなければならない書類のほかに、「遺産分割協議書」とそれぞれの「印鑑証明書」が必要です。

法定相続分通りに相続する場合

「法定相続分」とは民法上で決められた相続人のとり分の割合のことを指します。この割合に従って相続を行った場合、相続登記に必要な書類は最小限にとどまります。

必要最低限の書類は、最初にお伝えした「必ず用意しなければならない書類」のみです。

遺言によって法定相続人が相続する場合

被相続人の遺言によって法定相続人が不動産を取得した場合、必ず用意しなければならない書類に加えて「遺言書」が必要です。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては家庭裁判所の検認手続き(遺言書が本物であるということの検証手続き)が必要です。

公正証書遺言の場合は検認の必要はなく、謄本の提出でもかまいません。

遺言の検認ついて詳しくはこちら>>

        1. 遺言によって法定相続人以外が相続する場合

        2. 遺言によって相続人以外の人に財産を遺すことを「遺贈」といいます。

        3. この場合、上記の書類に加えて次の書類が必要になってくることがあります。

遺言執行者が遺言によって選ばれていたら、その人の「印鑑証明書」
遺言執行者が家庭裁判所の審判で選ばれていたなら、同じく当人の印鑑証明書と、さらに「遺言執行者選任審判謄本」

もし遺言執行者がいなかった場合は、相続人全員の印鑑証明書を用意します。

主要な必要書類を解説

  1. 相続登記をするにあたって必要となる書類のなかでも、特に主要なものを解説していきます。
  2. 登記事項証明書

  3. 法務局に提出する相続登記申請書を作成する際には、不動産の正確な地番や家屋番号を記入しなければなりません。

その確認のために必要なのが「登記事項証明書」です。これは「登記簿謄本」と基本的には同じものです。なお、登記事項証明書は提出する必要はありません。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

相続が発生したこと、相続人にあたるのが誰なのかを証明するために必要な書類が「戸籍謄本」です。

戸籍の収集では、相続人の出生から死亡までの連続したものを用意しなければなりません。戸籍は結婚や離婚、転籍、あるいは養子縁組をした場合など一生の間に複数つくられます。

連続した戸籍謄本を確認することで相続人を確定することができます。

戸籍収集だけでもこんなに大変で時間がかかります>>

被相続人の住民票の除票

登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するための書類が「被相続人の住民票の除票」です。

被相続人の死亡時の住所と登記されている住所が違っている場合は、前の住所地で記録されている「住民票の除票」または「戸籍の除附票」によって住所が移転したことを証明する必要があります。

相続人全員の戸籍謄本

相続発生時に相続人が生きていることを証明するために用意するのが「相続人全員の戸籍謄本」です。

被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までが必要でしたが、相続人は現在の戸籍だけでかまいません。

遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議によって相続の内容を決めたことを証明するためには「遺産分割協議書」が必要です。

全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書にそれぞれが署名をし、実印を押します。さらに「印鑑証明書」も添えます。

相続関係説明図

相続関係を説明するための図が「相続関係説明図」です。被相続人とそれぞれの相続人がどのような関係にあるのかがわかるようにした図です。

この相続関係説明図を申請時に提出すると、後で戸籍謄本の原本を返却してもらうことができます。

固定資産税評価証明書

相続登記を行う際には「登録免許税」という税金を支払わなければなりません。

税額は【相続登記をする不動産の固定資産税評価額×0.4%】で算出しますが、ここで必要なのが「不動産の固定資産税評価額がいくらなのか」ということです

不動産の固定資産税評価額を示すのが「固定資産税評価証明書」です。提出する証明書は最新年度のものでなければなりません。

相続登記申請書

相続登記の申請に用いるのが「相続登記申請書」です。この書類は法務局で手に入りますし、法務局のホームページからもダウンロードすることができます。相続登記申請書は前述した相続のケースによって記入方法が異なるので注意が必要です。

相続登記全体の流れ

土地の相続登記手続きの主な流れとしては、次のようになります。

1.相続の発生
2.遺言書の有無
3.遺言書あり⇒内容に沿って相続
4.遺言書なし⇒法定相続、または遺産分割協議
5.相続登記に必要な書類を揃えて法務局に提出
6.相続登記完了

相続が発生したときには、まず、遺言書が存在しているかどうかを確定させます。遺言書がある場合とない場合では、進め方が変わってきます。

遺言書ありの場合

亡くなった人の遺言書がある場合は、遺言書の通りに相続が進められます。相続を受けた人は、遺言書の内容で相続手続きを進めましょう。

遺言書なしの場合

遺言書なしで法定相続をする場合

遺言書がない場合、法律で定められている持分の割合で相続を進めます。

一般的には配偶者や子、直系親族などが相続人になり、複数人で土地を共有するため、この場合は相続人全員が相続登記することになります。

遺言書なしで遺産分割協議をする場合

遺言書がない場合に、全ての法定相続人の中で誰が土地を相続するかを話し合うのが「遺産分割協議」です。土地を相続人全員で共有するのではなく、特定の相続人名義にすることができます。

土地の相続はどの方法を選択するか、相続登記を進める前に、相続人同士でしっかりと確認して進めるとよいでしょう。後々トラブルにつながる可能性がありますので、最初に意思を確実に確かめておくことが重要です。

相続登記はケースによって書類が変わるので注意が必要です

不動産を取得すると、名義変更のための手続きをしなければなりません。相続のパターンによっては必要な書類も申請書の記入の仕方も違ってきます。

複雑な手続きを進めていくことになるため、司法書士に代行を依頼したほうが手間も労力も省くことができます。

まずは相談をしてみてはいかがでしょうか。

無料相談について詳しくはこちら>>

2024年4月から相続登記が義務化

2024年4月から全国で相続登記の義務化が開始されました。

相続登記を放置していた、手続きが分からないという方は相続の専門家に相談することがおすすめです。

千葉 相続遺言サポートセンターの相続サポート

相続手続サポート(不動産+預貯金)

メインの相続財産である不動産と預貯金の相続手続をまとめて代行!

相続手続サポートとは、相続に関するメインの手続である不動産、預貯金に関する相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

相続手続きサポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
1,000万円以下 165,000円
1,000万円超え2,000万円 220,000円
2,000万円以上4,000万円以下 275,000円
4,000万円以上6,000万円以下 330,000円
6,000万円以上8,000万円以下 440,000円
8,000万円以上1億円以下 550,000円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※財産を取得する相続人が1名の場合に限ります。
※相続税が発生しないお客様が対象となります。(弊所で相続税申告の手配しないお客様が対象となります。)
※財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。 
※遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。 
※金融機関が3つ以内の場合に限ります。
※解約した金額は一度弊所の預り金口座で管理し、報酬や実費料金をそこから控除させていただくことを条件とします。

※下記の場合は「相続手続サポート」サービスの対象外になりますので「相続手続丸ごとサポート」サービスにて承ります。

・相続人が4人以上の手続きが必要な場合
・財産調査を丁寧に行う必要がある場合
・各相続人の意向確認を行う必要がある場合
・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・相続税申告が必要な場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合
・海外の相続手続きもしくは海外に相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合
・前妻の子供がいる場合
・第3順位の相続の場合
・財産調査や財産目録の作成が必要な場合

相続手続サポートについてはこちら>>

相続手続丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)

あらゆる相続手続きをまるごと対応!

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

相続手続きをすべてお任せしたい方はこちら

相続手続き丸ごと代行サービスバナー

相続に関する無料相談実施中!

4G2A3751相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
お気軽にご相談ください。

 

  1. LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

    LINE(つばさ総合事務所)

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!