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- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声10
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
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- 2019.08.07
- お客様の声7
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
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- 2019.02.16
- お客様の声4
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- 2019.02.16
- お客様の声3
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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相続登記に必要な書類は?必要書類を司法書士が解説
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相続登記に必要な書類を相続手続き別に解説
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相続によって不動産を取得した時に、必ず行っておきたい手続きの一つとして「相続登記」があります。相続登記とは亡くなった方(被相続人という)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へと変更することをいいます。
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法案が成立されれば2023年度から相続登記義務化が施行される見通しです。
- 相続登記の手続きを済ませないうちに新たな相続が発生する可能性もあり、相続登記をしないことのデメリットがありますので、手続きをしておく必要があります。
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相続登記に必ず用意しなければならない書類は以下のとおりです。
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書類名 入手先 相続人全員の戸籍謄本
市区町村役場(所)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 被相続人の住民票の除票 不動産取得者の住民票 相続する不動産の固定資産評価証明書 不動産所在地の市区町村役場(所) 収入印紙 郵便局・コンビニ・法務局など 登記申請書 自分で作成 返信用封筒 郵便局・コンビニなど -
遺産分割協議によって相続する場合
- 遺産分割協議とは、相続人全員が集まって「誰が・何を」取得するかを決めることを言います。
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遺産分割協議が合意に達しないと相続登記をすることができないため、全員が納得する相続となるようにしっかりと話し合うことがポイントです。
遺産分割協議がまとまると「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名をし、実印を押します。
遺産分割協議によって相続する場合は、前述した相続登記に必ず用意しなければならない書類のほかに、「遺産分割協議書」とそれぞれの「印鑑証明書」が必要です。
法定相続分通りに相続する場合
「法定相続分」とは民法上で決められた相続人のとり分の割合のことを指します。この割合に従って相続を行った場合、相続登記に必要な書類は最小限にとどまります。
必要最低限の書類は、最初にお伝えした「必ず用意しなければならない書類」のみです。
遺言によって法定相続人が相続する場合
被相続人の遺言によって法定相続人が不動産を取得した場合、必ず用意しなければならない書類に加えて「遺言書」が必要です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては家庭裁判所の検認手続き(遺言書が本物であるということの検証手続き)が必要です。
公正証書遺言の場合は検認の必要はなく、謄本の提出でもかまいません。
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遺言によって法定相続人以外が相続する場合
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遺言によって相続人以外の人に財産を遺すことを「遺贈」といいます。
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この場合、上記の書類に加えて次の書類が必要になってくることがあります。
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遺言執行者が遺言によって選ばれていたら、その人の「印鑑証明書」
遺言執行者が家庭裁判所の審判で選ばれていたなら、同じく当人の印鑑証明書と、さらに「遺言執行者選任審判謄本」
もし遺言執行者がいなかった場合は、相続人全員の印鑑証明書を用意します。
主要な必要書類を解説
- 相続登記をするにあたって必要となる書類のなかでも、特に主要なものを解説していきます。
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登記事項証明書
- 法務局に提出する相続登記申請書を作成する際には、不動産の正確な地番や家屋番号を記入しなければなりません。
その確認のために必要なのが「登記事項証明書」です。これは「登記簿謄本」と基本的には同じものです。なお、登記事項証明書は提出する必要はありません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続が発生したこと、相続人にあたるのが誰なのかを証明するために必要な書類が「戸籍謄本」です。
戸籍の収集では、相続人の出生から死亡までの連続したものを用意しなければなりません。戸籍は結婚や離婚、転籍、あるいは養子縁組をした場合など一生の間に複数つくられます。
連続した戸籍謄本を確認することで相続人を確定することができます。
被相続人の住民票の除票
登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するための書類が「被相続人の住民票の除票」です。
被相続人の死亡時の住所と登記されている住所が違っている場合は、前の住所地で記録されている「住民票の除票」または「戸籍の除附票」によって住所が移転したことを証明する必要があります。
相続人全員の戸籍謄本
相続発生時に相続人が生きていることを証明するために用意するのが「相続人全員の戸籍謄本」です。
被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までが必要でしたが、相続人は現在の戸籍だけでかまいません。
遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議によって相続の内容を決めたことを証明するためには「遺産分割協議書」が必要です。
全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書にそれぞれが署名をし、実印を押します。さらに「印鑑証明書」も添えます。
相続関係説明図
相続関係を説明するための図が「相続関係説明図」です。被相続人とそれぞれの相続人がどのような関係にあるのかがわかるようにした図です。
この相続関係説明図を申請時に提出すると、後で戸籍謄本の原本を返却してもらうことができます。
固定資産税評価証明書
相続登記を行う際には「登録免許税」という税金を支払わなければなりません。
税額は【相続登記をする不動産の固定資産税評価額×0.4%】で算出しますが、ここで必要なのが「不動産の固定資産税評価額がいくらなのか」ということです
不動産の固定資産税評価額を示すのが「固定資産税評価証明書」です。提出する証明書は最新年度のものでなければなりません。
相続登記申請書
相続登記の申請に用いるのが「相続登記申請書」です。この書類は法務局で手に入りますし、法務局のホームページからもダウンロードすることができます。相続登記申請書は前述した相続のケースによって記入方法が異なるので注意が必要です。
相続登記全体の流れ
土地の相続登記手続きの主な流れとしては、次のようになります。
1.相続の発生
2.遺言書の有無
3.遺言書あり⇒内容に沿って相続
4.遺言書なし⇒法定相続、または遺産分割協議
5.相続登記に必要な書類を揃えて法務局に提出
6.相続登記完了
相続が発生したときには、まず、遺言書が存在しているかどうかを確定させます。遺言書がある場合とない場合では、進め方が変わってきます。
遺言書ありの場合
亡くなった人の遺言書がある場合は、遺言書の通りに相続が進められます。相続を受けた人は、遺言書の内容で相続手続きを進めましょう。
遺言書なしの場合
遺言書なしで法定相続をする場合
遺言書がない場合、法律で定められている持分の割合で相続を進めます。
一般的には配偶者や子、直系親族などが相続人になり、複数人で土地を共有するため、この場合は相続人全員が相続登記することになります。
遺言書なしで遺産分割協議をする場合
遺言書がない場合に、全ての法定相続人の中で誰が土地を相続するかを話し合うのが「遺産分割協議」です。土地を相続人全員で共有するのではなく、特定の相続人名義にすることができます。
土地の相続はどの方法を選択するか、相続登記を進める前に、相続人同士でしっかりと確認して進めるとよいでしょう。後々トラブルにつながる可能性がありますので、最初に意思を確実に確かめておくことが重要です。
相続登記はケースによって書類が変わるので注意が必要です
不動産を取得すると、名義変更のための手続きをしなければなりません。相続のパターンによっては必要な書類も申請書の記入の仕方も違ってきます。
複雑な手続きを進めていくことになるため、司法書士に代行を依頼したほうが手間も労力も省くことができます。
まずは相談をしてみてはいかがでしょうか。
2024年4月から相続登記が義務化
2024年4月から全国で相続登記の義務化が開始されました。
相続登記を放置していた、手続きが分からないという方は相続の専門家に相談することがおすすめです。
千葉 相続遺言サポートセンターの相続サポート
相続手続サポート(不動産+預貯金)
メインの相続財産である不動産と預貯金の相続手続をまとめて代行!
相続手続サポートとは、相続に関するメインの手続である不動産、預貯金に関する相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続手続きサポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 165,000円 |
1,000万円超え2,000万円 | 220,000円 |
2,000万円以上4,000万円以下 | 275,000円 |
4,000万円以上6,000万円以下 | 330,000円 |
6,000万円以上8,000万円以下 | 440,000円 |
8,000万円以上1億円以下 | 550,000円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※財産を取得する相続人が1名の場合に限ります。
※相続税が発生しないお客様が対象となります。(弊所で相続税申告の手配しないお客様が対象となります。)
※財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
※金融機関が3つ以内の場合に限ります。
※解約した金額は一度弊所の預り金口座で管理し、報酬や実費料金をそこから控除させていただくことを条件とします。
※下記の場合は「相続手続サポート」サービスの対象外になりますので「相続手続丸ごとサポート」サービスにて承ります。
・相続人が4人以上の手続きが必要な場合
・財産調査を丁寧に行う必要がある場合
・各相続人の意向確認を行う必要がある場合
・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・相続税申告が必要な場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合
・海外の相続手続きもしくは海外に相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合
・前妻の子供がいる場合
・第3順位の相続の場合
・財産調査や財産目録の作成が必要な場合
相続手続丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)
あらゆる相続手続きをまるごと対応!
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。
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金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
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