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- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 2020.09.08
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- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 2020.07.02
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- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 未成年者の相続人がいるケース
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- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2018.11.27
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- 2018.11.13
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- 2018.09.06
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- 2018.07.11
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- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- 2016.06.26
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- 2016.06.18
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- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 2016.06.18
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- 2016.06.17
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- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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遺言の検認について~遺言書を見つけても勝手に開封してはいけない?~
検認(けんにん)とは?
遺言が見つかった場合、家庭裁判所に申し立てを行い、遺言書を開封する手続きが必要となります。 この手続きのことを「検認(けんにん)」と呼びます。
遺言が開封されていない場合、勝手に開封することは禁止されていますので、注意が必要です。 これは、遺言書の内容が改ざんされてしまうことを制限することを目的としており、開封してしまうと法律では過料(5万円以下)が科されることになりますのでご注意ください。
ただし、開封したとしても無効にはならず、検認の手続きは必要となります。
開封してしまうと、相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?といった有らぬ疑いを掛けられかねません。
開封されている場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。
このほか、封印されていなくても、検認手続きは必要となりますので、適切な手続きを踏んでいく必要があります。
公正証書遺言の場合、検認は不要です。また自筆証書遺言でも、法務局に預かってもらう制度を利用した場合は、検認を受ける必要はありません。
検認手続きの流れ
遺言書の検認を受けたいときには、以下のように進めてください。
①遺言書を見つける
まずは自宅などで亡くなった人の残した遺言書を見つけます。
※遺言書が法務局に預けられている場合には検認は不要
②検認の申し立て
家庭裁判所にて検認の申し立てをします。申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」です。【申し立てに必要な書類】
●検認申立書
検認申立書は自分で作成する必要があります。
●遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
本籍地のある役所に申請して順番に取得していきましょう。
戸籍の収集は大変です>>
●相続人全員分の戸籍謄本
それぞれ本籍地のある役所で申請・取得します。遺言者の子どもで死亡している人がいる場合や、親、兄弟姉妹が相続する場合、配偶者のみが相続する場合には上記の他にも戸籍謄本類を集める必要があります。
③検認期日の連絡
検認の申し立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日」の連絡がきます。
申立人は指定された日時に家庭裁判所に行かねばなりませんが、申立人以外の相続人は出席してもしなくてもかまいません。
④検認期日
指定された日時に家庭裁判所に行くと、出席した相続人の立ち会いのもとに遺言書が開封され、中身が確かめられます。
⑤検認済証明書の申請
検認が終わったら、家庭裁判所に「検認済証明書」を申請して遺言書に添付してもらいます。検認済証明書がついていないと不動産の登記や銀行での預金払い戻しなどに応じてもらえないので、必ず申請しましょう。なお検認済証明書をつけてもらうには150円の手数料がかかります。
⑥検認にかかる期間
遺言書の検認を申し立ててから検認期日までの期間は、約1~2カ月程度です。
また、検認の申し立てにはたくさんの戸籍謄本類が必要となるので、準備にも1カ月程度はかかってしまう可能性があります。
遺言書発見から検認の手続きを終えるまでは、2~3カ月程度はかかると考えておくのが良いでしょう。
⑦検認後の手続き
検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。
不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、この家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。
遺言書の検認を終えて検認済証明書をつけてもらったら、その遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを進めましょう。
家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日において、家裁の担当官によって遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。
※家裁で内容を判断することはありません。
遺言は、相続人の同意のもとで検認され、効力が確定します。
検認の申立て後の流れについて
検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの相続手続きを進める必要があります。
この相続手続きの場合、財産調査から進めることになりますが、注意が必要となるのは、すべての財産が遺言に記されていない場合です。
様々なケースがありますので、遺言書をもとに相続手続きを進める場合でも、一度、つばさの相続にご相談いただくことをおすすめいたします。
また、当事務所において遺言執行を代行させていただくことも可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。
遺言に関するQ&Aはこちらから>>遺言に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
お気軽にご相談ください。
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LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
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当相談室の遺言コンサルティングサポート
「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」
当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。
そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。
遺言コンサルティングサポートとは
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしいといった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。
サポート内容
① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産
評価証明書と登記事項証明書の取得)➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
⑧ 遺言書の作成
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遺言コンサルティングサポートの費用
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の相続に関して現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
・「遺言内容にアドバイスが欲しい」
・「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といったご相談者様にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 報酬額 2,000万円未満 165,000円 2,000万円~4,000万円未満 220,000円 4,000万円~6,000万円未満 275,000円 6,000万円~8,000万円未満 330,000円 8,000万円~1億円未満 385,000円 1億円~ 要見積もり ※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。遺言執行サポートの費用
相続財産の価額 報酬額 200万円以下 220,000円 500万円以下 275,000円 500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 3億円以上 2,959,000円~ その他遺言関連のサポート費用
サポート内容 サポート料金 遺言の効力チェック 11,000円~ 証人立会い 11,000円~/名 遺言の保管 11,000円/10年
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相続のご相談はメールでも対応いたします
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