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【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース

状況

お子様のいらっしゃらないご夫婦がご相談にいらっしゃいました。

お二人ともご両親は既に亡くなられており、このままご相続が発生してしまった場合、残された方は配偶者のご兄弟との間で遺産分割をしなければなりません。

このような状況では、どちらかの方が亡くなってしまわれると、その相続人は残された配偶者と、被相続人のご兄弟、場合によっては甥姪の方(代襲相続の場合)となってしまうからです。

司法書士の提案&お手伝い

ご夫婦は上記の相続の仕組みをご存知なかったので、その点を詳しくご説明いたしました。

その上で、お二人の希望は、残された方が、亡くなられた方の財産を全て取得するということでしたので、御遺言の作成をご提案いたしました。

ご兄弟が相続人となるケースでは、遺留分という権利がご兄弟に発生しないため、被相続人の御遺言に則った遺産の分割が可能となとなるのです。

言い換えれば、ご兄弟には相続分を与えないという遺産分割が可能になるということです。

ご夫婦は、どちらかの方が亡くなられた場合に、残された方が全ての遺産を取得するという内容の御遺言を作成されました。

お子様がいらっしゃらず、ご両親が亡くなられているようなケースでは、ご相続の範囲が思い描いていたものと大きく異なるケースが多く見受けられます。

このような場合には専門家にご相談なさることをお勧めいたします。

兄弟が相続人になるのはどんなケース?

相続が発生すると、被相続人(故人)の財差を相続人が引き継ぐことになります。

相続人は配偶者と血族に限定され、相続する順番も民法で決められています。

基本的な法定相続順位は下記の表の通りです。

今回ご相談いただいたケースでは、第1順位の子供、第2順位の親がおらず、第3順位兄弟に相続財産が渡る可能性があるという状況でした。

相続人には遺留分という、最低限の相続財産を請求できる権利がありますが、

遺留分権利者は基本的には配偶者・子の直系尊属のみのため、今回のようなケースでは遺言書を作成することで財産を配偶者にすべて渡すことができるということです。

他に第3順位のご兄弟に相続の権利が回ってくる

今回の相談事例のように、すでに亡くなられていたり、もともと存在しない場合以外にも、相続放棄をして第3順位のご兄弟にまで相続する権利がまわってくることが考えられます。

兄弟に相続したい場合はどうする?

遺言作成を作成することで、法定相続人以外にも財産を渡すことができます。

兄弟に相続したい旨を遺言書を記載することで、兄弟にも相続することができます。

このような方は一度、当事務所にご相談ください

☐ 子どもがいない方

☐ 逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方


☐ 再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方


☐ 自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方


☐ 持っている財産の種類もしくは金額が多い方


☐ 財産に不動産を多く持っている方

基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。

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遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。

千葉県において相続の年間相談実績500件以上の実績の「司法書士法人 つばさ総合事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。

当事務所のサポート内容

遺言作成

サポート内容 サポート料金
遺言書作成(自筆証書) 50,000円~
遺言書作成(公正証書) 50,000円~
遺言の効力チェック 10,000円~
証人立会い 10,000円~/名
遺言の保管 10,000円~/年

遺言執行

遺産総額の1.5%~

※ 遺産額に関らず、報酬は最低40万円からとなります。

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