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遺言と生前贈与を併用したケース

図1

状況

預金で長男名義のマンションを購入したいが、贈与税がかからないようにしたく、また家宝の骨董品も長男に相続させたいという状況のため、ご相談に来られました

司法書士の提案&お手伝い

父から子に住宅購入資金を贈与する場合、相続時精算課税と住宅購入資金の贈与の特例を併用すれば、最大で3700万円まで無税で贈与できる可能性がありますので、そのお手伝いをしました。

結果

父の預金3700万円を贈与してマンションを購入し、骨董品について公正証書遺言を作成しました。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、千葉相続遺言サポートセンターでは、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

当事務所にご相談ください!

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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