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株券の名義変更

相続人が相続する財産のなかに株式があり、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。

ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。

(1)証券会社との手続

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

(2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。

株式を売却・現金化する手順

名義変更後は、株式を売却処分して現金化することも検討することになります。

以下、上場株式を相続した場合を想定し、現金化までの流れを簡単に説明します。

各相続人が売却処分を行う方法

株式について複数の相続人がおり、株式の相続方法について遺産分割協議が成立した場合、相続人は、株式の管理証券会社等に口座を作り、遺産分割協議の内容に基づいて移管依頼書を作成して、株式をその口座に移すことができます。

そのように各口座に分配された株式は、口座名義人である各相続人の判断で売却処分が可能です。

相続財産である株式を一括売却する方法

株式について株ではなく現金化することについて各相続人に異論がない場合、まず現金化の処理を先に進めてしまうという方法もあります。

具体的には、相続人の代表者に対して他の相続人が株式売却の処理を委任し、代表の相続人が管理証券会社等に口座を開設⇒当該口座に全株式を移管⇒売却するという方法です。

この方法を取ることで、株式の売却処分のみを先行しておこなうことができます。

あとは、売却処分後の金銭をどのように分配するかを、各相続人が遺産分割協議をおこなって決めるという流れです。

株式と相続税

原則として、亡くなられた日の終値が基準となりますが、以下4つの価格から、もっとも低い価格を選択することができます。

相続開始日の終値
課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

つまり、亡くなられた日、またはその月、もしくは前月、前々月、いずれかの時点でのもっとも低い株価を選択する、ということになります。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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