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【未成年の子が相続人に?】知っておきたい「利益相反」の話|司法書士が解説!


相続手続きのご相談で、意外と多いのが「未成年の子どもが相続人に含まれているケース」です。
このとき注意が必要なのが、「利益相反」という問題です。

■ ご相談の背景

ご主人が突然亡くなられた依頼者様。相続人は奥様と、未成年のお子様2人。

ご主人名義の不動産の相続登記を進めたいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

■ 利益相反って何?

簡単に言えば、「親が子の代理人になると、立場がぶつかってしまうことがある」という話です。
例えば、母親が自分と子どもの代理人として遺産分割をすると、「自分の取り分を少しでも多くしたい」という思いと、「子どもの利益を守るべき」という立場がぶつかってしまう可能性があります。これが利益相反の状態です。
こうしたケースでは「家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう」必要があります。

■ 弊所のお手伝い内容

相続人の調査(戸籍収集など)
相続関係説明図の作成
相続財産の調査(不動産・預貯金)
未成年者の法定相続分を前提とした遺産分割協議書案の作成
特別代理人候補者の選定アドバイス
特別代理人選任の申立(利益相反に関する資料(遺産分割協議書案)、各種戸籍、住民票などの必要書類を揃えて、家庭裁判所へ申立)

■ ポイント:特別代理人とは?

家庭裁判所が選任する第三者で、利益相反を解消しつつ、未成年者などの利益を保護するために選任される存在です。
家庭裁判所は、この申立の段階で、未成年者などが不利益を被っていないか、将来の紛争を防止する内容であるかなどを確認します。
協議案が「法定相続分を確保している」内容であれば、明らかに不利益ではないと判断しやすく、逆に取り分が少ない場合、申立を認めないこともあります。

■ 最終的な解決結果

特別代理人が選任され、未成年のお子様2人の法定相続分をきちんと守る形で遺産分割が成立。
不動産の名義変更(相続登記)も無事に完了しました。

■ 司法書士からのコメント

未成年者が相続人になると、どうしても手続きは複雑になります。
「利益相反」によって家庭裁判所の手続きが必要になるため、不安を感じる方も多いですが、私たち司法書士がしっかりサポートいたします。
当事務所では、戸籍収集から登記完了までワンストップで対応しておりますので、安心してご相談ください。

当事務所では相続の無料相談を実施中

相続に関することは何でもご相談いただけます。お気軽にご相談ください。

LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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