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【解決事例】期間伸長(熟慮期間の延長)申立をサポートしたケース

お客様のご状況

兄が亡くなり相続人である弟のA様がご相談にいらっしゃいました。

兄の財産が、どの位あるか、債務はないか?相続するか、相続放棄をするか、限定承認を検討するか悩んでおられたA様。

弊所のお手伝い

被相続人が財産や債務の内容を明確にしていない場合、特に後日債務が発見される可能性がある場合には、慎重に対応する必要があります。

このような状況では、相続人がすぐに相続放棄や限定承認を決定するのは難しく、財産や債務の詳細が判明するまで熟慮期間を延長して調査を進める必要があります。

**期間伸長申立(熟慮期間の延長申立)**は、相続人が相続放棄や限定承認を検討する際に、相続の手続きや状況に応じて3か月の熟慮期間内に結論を出せない場合に行う手続きです。

この申立ては、家庭裁判所に対して、熟慮期間を延長してもらうよう求めるものです。

A様に熟慮期間の延長申立のご説明をし、弊所で作成した申立書を家庭裁判所に提出致しました。

申請は認められ、その間に財産調査をし、債務が多くあった事から、相続放棄をすることになりました。

A様は、お兄様の債務を相続することなく無事に相続放棄をし解決できました。

財産が分からない、期限が迫っていることに気付いた時点で、速やかに専門家である弊所にご相談下さい。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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