初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

【司法書士が解説】何十年も会っていない父A様が死亡し、A様の財産内容が不明で相続放棄したケース

状況

何十年も会っていないA様が死亡した、との通知が市役所から届いたとのこと。
第1順位の相続人は、A様のお子様a様b様でご存命。
第2順位のA様の父母は、既に死亡。
第3順位のA様の弟B様は、おそらくご存命ですが所在不明です。
A様の財産内容は、預貯金はほぼなく、その他のプラス財産・マイナス財産は不明です。

お手伝い

A様の財産内容は不明ですが、A様との関係を断つとのご希望で、a様b様は相続放棄を選択され、弊所でお手伝い致しました。
相続放棄自体は、無事終わりましたが、一言お伝え致しました。
この後、B様が相続放棄を選択されれば、全ての相続人が相続放棄したことになり、A様の財産は相続・引き継がれません。
しかし、B様が相続放棄を選択されなかった場合、B様が、A様の財産を相続・引き継ぐことになります。
そして、B様が死亡した場合、B様の財産(A様の財産を含む)の相続が始まります。
第1順位の相続人は、B様のお子様2人。
第2順位であるB様の父母は、既に死亡。
第3順位であるB様の兄A様は既に死亡しているので、代襲相続人であるa様b様となります。
回り回って、A様の財産が、再びa様b様に戻ってくることになり、a様b様は2回目の相続放棄をすることが必要となります。
1回の相続放棄では終わらない場合もある、ということをお伝え致しました。

当事務所では相続の無料相談を実施中

相続に関することは何でもご相談いただけます。お気軽にご相談ください。

LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

いつでも気軽に!LINEで相続の無料相談!

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!