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遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース

状況

交流のあったB様がお亡くなりになり、遺言公正証書を持ってご来所されたA様。

お伺いすると、A様が遺言執行者となっておりました。

何をしたら良いかも分からずに困っておられました。

お手伝い

先ずは、B様の戸籍を集め相続人の調査を致しました。結果B様には相続人がおりませんでした。

その為生前からきちんと準備をして遺言公正証書を作っておられたのでしょう。

また、A様が手続きに困らないように第三者へ任務を一任出来る旨の記載もありました。

A様には弊所で全てお手伝い出来る旨お伝えし、改めて全ての財産調査をし、遺言通りに1つ1つ手続きを致しました。

結果

無事に全ての手続きを終え、A様の遺言執行者としての任務も果たされ、安心されました。

相続人でなくても、誰かの相続に関わる事も場合によってはございます。また、お子様がおらず自身の将来が心配など、相続に関してのご相談は専門の弊所へお気軽にご相談頂ければと思います。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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