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- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
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- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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【司法書士が解説!】遺言書が無効になる場合とは?逆に無効を主張したい場合は?
遺言書が無効になる場合と無効を主張したい場合の対処法
遺された親族に自分の想いを届ける「遺言書」。
自分一人でも作成はできますが、遺言書の作成方法は法律で厳格にルールが定められているため、場合によっては遺言が無効になってしまう可能性があります。
また反対に、相続人にとっては、遺言の内容に納得がいかず、遺言を「無効にしたい」という場合もあると思います。
今回は、自分で作成した遺言が無効にならないために気をつけるべきポイントと、相続人として遺言を無効にしたい時に取るべき対処法について、徹底的に解説します!
遺言書が無効になる場合
遺言書には①自筆証書遺言書、②公正証書遺言書、③秘密遺言書の3種類がありますが、特に利用されるのは①自筆証書遺言書と②公正証書遺言書です。
①本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものが自筆証書遺言書であり、②遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものを公正証書遺言書といいます。
それぞれの遺言書で無効になる原因は以下の通りです。
自筆証書遺言書が無効になる原因
自筆証書遺言書の作成方法
まずそもそも、自筆証書遺言書の作成方法は以下の通りです。
(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
そして自筆証書遺言書が無効になる原因には、
・日付がない
・遺言書の一部をパソコンで書いたり、代筆したりする
・訂正方法を誤る
・署名押印がない
があります。
それぞれ詳細に見ていきましょう。
日付がない
遺言書には作成した日付を入れる必要があります。
日付が入っていない遺言書は、正式な遺言書として認められません。
遺言書の一部をパソコンで書いたり、代筆したりする
遺産目録以外の全文は直筆でないとなりません。
署名・押印がない
いくら遺言の内容がしっかりしていても、署名と押印がなければ遺言は法的拘束力をもちません。忘れずに署名・押印するようにしましょう。
訂正方法を誤る
遺言書を書き間違えたときの加除訂正の方法は、下記のように法律で明確に定められています。
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
つまり、
① その場所を指示すること
② 変更した旨を付記すること
③ 付記部分に署名すること
④ 変更場所に印を押すこと
が必要となります。
具体的には下記のような訂正を行う必要があります。(※訂正印は署名に付す印鑑と同じ)
公正証書遺言書が無効になる原因
公正証書遺言書の作成方法
まずそもそも、公正証書遺言書の作成方法は以下の通りです。
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述(口授)を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
公正証書遺言書は法律の専門家が作るため確実なものとされていますが、例えば以下の5つの原因で無効になることがあります。
・遺言能力がなかった
・口授を欠いていた
・証人が不適格だった
・真意と内容に錯誤があった
・公序良俗に違反していた
それぞれの場合を詳細に見ていきましょう。
遺言能力がなかった
遺言能力とは、遺言が持つ意味や効力を理解できる能力を指します。
そのため、遺言作成当時、遺言者が以下の診断を受け、判断能力がないと認められていると無効になります。
・認知症
・精神障害
遺言者に遺言能力がなかったのではないか?と疑われる場合は、以下の方法でその有無を確認するようにしましょう。
・作成当時の病院の診療記録や看護記録を確認する
・当時の意思に確認する
口授を欠いていた
「口授」は、遺言者が口頭で遺言内容を公証人に伝えることです。
公正証書遺言書を作成する際、法律上必ず踏むべき手順ですが、近年では遺言者が事前に内容を公証人と話し合ったり、第三者が代弁したりして内容を徐々に詰めておくことが多いです。
そのため、作成当日は公証人が記載内容を読み上げ、問題がないかどうか遺言者に確認する程度で終わることが多くあります。
その場合、打合せ段階で第三者の主導で遺言内容を決めてしまっていたとしても、当日遺言者が内容を理解していなくても、「はい」とさえ返事ができれば遺言書を作成できてしまいます。
厳密には「口授」なしにも有効な公正証書遺言書は作ることができるので、遺言者が遺言内容を理解し、自分の意思を以て返事をしたかがポイントになります。
口授を欠いていたかどうかを確認する際は、以下の方法を取りましょう。
・作成当時の病院の診療記録や看護記録を確認する
・当時の公証人や証人に確認する
証人が不適格だった
公正証書遺言書を作成する際には、2人以上の証人が必要です。
ただ、証人にはなれない人がいるため、以下の人が証人となっていた場合、無効になります。
・未成年者
・推定相続人やその家族
・財産を譲り受ける人とその家族
・公証人の家族や4親等以内の親族
・公証役場の職員や公証人に雇われた人
真意と内容に錯誤があった
遺言者の意図と遺言内容に違いがある場合、遺言は無効になります。
具体的には
・「表示上の錯誤」:書き間違い、言い間違い
・「表示行為の意味に関する錯誤」:考え自体が勘違い
・「動機の錯誤」:その考えに至るまでのきっかけに勘違いがある
が当てはまります。
公序良俗に違反していた
社会的、道徳的に認められない場合、その遺言は無効になります。
具体的には、
・戸籍上の妻子がいるにも関わらず、愛人に全財産を譲る
・経営者が顧問弁護士に会社の全財産を譲る
場合が挙げられます。
遺言書を無効にしない!7つの注意点
以上より、遺言を作成する場合には、以下7つの点に注意しましょう
【自筆証書遺言書の場合】
①日付の記載、署名、押印を必ず行う
②全て自筆で書く(遺産目録のみデータでも可)
③正しい方法で訂正する
【公正証書遺言書の場合】
④口授を必ず行う
⑤資格のある人を証人にする
⑥遺言書に残したい意図と記載する内容に齟齬がないよう厳密に確認する
⑦公序良俗に違反していないか意識する
遺言書の無効を主張したい!場合のチェックポイント
では反対に、「遺言の内容に納得がいかない!」という場合はどうすればいいのでしょうか。
これまでお伝えしてきた「遺言を無効にしない」ことと反対のことを行い、遺言書自体が有効なものかを確認するといいでしょう。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書ごとにチェックするポイントは以下の通りです。
【自筆証書遺言書のチェックポイント】
①遺産目録以外、全て自筆かどうか
②作成日自筆で書かれているか
③署名と押印があるか
④訂正がある場合、正しい方法で訂正を行っているか
⑤遺言作成時に遺言能力があったか
⑥第三者からの強要がなかったか
⑦公序良俗に反しないか
【公正証書遺言書のチェックポイント】
①証人になる資格がない人が立ち会っていないか
②証人の人数が2人より少なくなかったか
③遺言者と証人の署名・捺印があるか
④公証人の署名・捺印があるか
⑤遺言作成時に遺言能力があったか
⑥第三者からの強要がなかったか
⑦公序良俗に反しないか
実際に無効を主張する場合
では実際に遺言書の無効を主張するにはどうしたらいいのでしょうか。
具体的に3つの方法をお伝えします。
①相続人全員の同意を得たうえで遺産分割協議に切り替える
遺言を無効にしたい場合、まずは相続人全員との話し合いで解決できるようにします。
話し合いで全員からの同意を得ることができれば、遺言内容とは異なる分け方で相続財産を分割することができます。
②「遺言無効の調停」の手続きをする
相続人間の話し合いの中で1人でも遺言を無効にすることに反対する人がいる場合、当事者だけでは話し合いを集結させることはできない可能性が高いです。
その場合、家庭裁判所に対し「遺言無効の調停」を申し立てることになります。
家庭裁判所が絡んでくると、話が一気に進みそうな気がします。
しかし調停とは調停委員が当事者の間に入って、互いの主張を聞いたうえで双方の妥協点を探り解決していくという、あくまで話し合いによる解決策のため、それも難しい場合には調停を省略し、「訴訟」を申し立てることができます。
③訴訟の手続きをする
調停で話が解決しなかった場合は、訴訟の申し立てをします。
遺言の無効を主張する相続人の方が原告となって、それ以外の相続人等が被告となって争います。
最終的には裁判所の判決で遺言が無効になるかどうかが決まりますが、相続人間の関係性が悪化する可能性や裁判が長期化することもあります。
そして遺言書が有効であると判決された場合には遺言書の内容どおりで、無効と判決された場合は遺産分割協議で分割内容を改めて決めます。
まとめにかえて|遺言書の作成を司法書士に依頼するメリット
今回は遺言書が無効になる場合と遺言書を無効にしたい場合の対処法の双方をご説明しました。
遺言書を無効にしたい場合は訴訟に繋がりうるため弁護士など、既に起きてしまっている相続争いに強い専門家に相談することをお勧めします。
また、まだ争いが起きておらず、これから遺言書を書こうとしている方は、ご自身の意思を確実に遺し親族間の争いを生まないためにも、遺言書を正しく作成する必要があります、
1人でも作れる遺言書ですが、思ったところに落とし穴がある場合があります。
司法書士という相続の専門家に相談し、穏やかで確実な相続を行いましょう。
当相談室の遺言コンサルティングサポート
「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」
当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。
そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。
遺言コンサルティングサポートとは
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしい
といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。
サポート内容
① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産
評価証明書と登記事項証明書の取得)
➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
⑧ 遺言書の作成
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遺言コンサルティングサポートの費用
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の相続に関して現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
・「遺言内容にアドバイスが欲しい」
・「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といったご相談者様にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 報酬額 2,000万円未満 165,000円 2,000万円~4,000万円未満 220,000円 4,000万円~6,000万円未満 275,000円 6,000万円~8,000万円未満 330,000円 8,000万円~1億円未満 385,000円 1億円~ 要見積もり ※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。遺言執行サポートの費用
相続財産の価額 報酬額 200万円以下 220,000円 500万円以下 275,000円 500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 3億円以上 2,959,000円~ その他遺言関連のサポート費用
サポート内容 サポート料金 遺言の効力チェック 11,000円~ 証人立会い 11,000円~/名 遺言の保管 11,000円/10年
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相続のご相談はメールでも対応いたします
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