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【司法書士が解説!】相続土地国庫帰属制度とは?注意点とポイントを解説!

2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、土地を相続した人が国にその土地を引き渡すことで、所有権を手放すことができる仕組みです。

この制度は、土地を相続したものの、管理が難しかったり、利用価値が低い土地を手放したいと考える人々にとって、解決策となり得るものです。

本コラムでは、この制度の背景、利用方法、条件、メリットと注意点について解説します。

相続登記が義務化された背景

日本では少子高齢化や人口減少により、土地を相続しても使い道がない、あるいは維持管理が負担となるケースが増えています。

特に山林や農地、地方の不動産などは、固定資産税や管理コストの負担がある一方で、経済的な価値が低いことが少なくありません。

このような「負動産(負の資産)」の問題を解決するために、相続土地国庫帰属制度が創設されました。

この制度により、不要な土地を適切に手放す選択肢が提供されると同時に、管理されない放置土地の増加を防ぐ狙いがあります。

相続土地国庫帰属制度を利用するためには

相続土地国庫帰属制度を利用するには、以下の手順を踏む必要があります

1. 申請書の提出

相続によって取得した土地の所有者が法務局に申請を行います。

2. 審査

国が土地の状況を審査し、引き渡しの可否を判断します。

3. 費用の負担

審査に合格した場合、10年分の標準的な管理費用に相当する金額を納付します。

4. 国庫への帰属

手続きが完了すると、土地の所有権が国に移転します。

帰属可能な土地の条件とは?

国が土地を引き受けるには、以下の条件を満たす必要があります

・ 利用可能な状態: 建物が存在しない、または撤去されていること。
・ 有害物がない: 土壌汚染やその他の有害物質がないこと。
・ 管理が容易: 崩壊のリスクがないことや、境界が明確であること。

これらの条件を満たさない場合、国は土地の帰属を拒否することがあります。

相続土地国庫帰属制度を利用するメリット

1. 管理負担の軽減:

不要な土地を手放すことで、固定資産税や維持管理の負担から解放されます。

2. 放置土地の減少

放置された土地が減ることで、地域の景観や環境への悪影響を防げます。

3. 法的手続きの明確化

制度化されているため、土地を手放す際の手続きが明確です。

相続土地国庫帰属制度を利用する注意点

1. 全ての土地が対象ではない

先述の条件を満たさない土地は制度の対象外です。

2. 費用が発生する

手続き費用や管理費用相当額の負担が必要です。

3. 慎重な判断が必要

土地を一度手放すと、再取得は困難です。将来的な土地利用の可能性も含め、慎重に検討する必要があります。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、土地を相続したものの利用や管理が難しい人々にとって、有効な選択肢となり得る制度です。

しかし、利用する際には条件や費用、将来的な影響をよく理解した上で、慎重に検討することが重要です。この制度を適切に活用することで、相続土地の問題解決につなげていきましょう。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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