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意思無能力者の相続人がいるケース

状況

叔父が亡くなり、預貯金の相続手続の相談にいらっしゃいましたA様。

被相続人は独身で子がおらず、相続人はA様(母が被相続人の姉で2年前に死亡)と伯父のB様(被相続人の兄)の計2名。

B様は10年前に認知症を発症し、今は施設にて生活をしています。B様の症状は会話をすることもできず、意思能力がありませんでした。

A様はB様と遺産分割協議をすることができずお困りでした。

司法書士の提案&お手伝い

認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことはができません。

B様の代理人として成年後見人を立てる必要があります。

B様のご家族に成年後見制度の説明をしました。2ヶ月後、申立書類など準備が整いましたので家庭裁判所に成年後見人選任を申し立てました。成年後見人に選任されたのはB様の長男C様です。

結果

A様とC様との間で遺産分割協議が成立し無事に預金の解約と遺産の振込が完了いたしました。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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