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【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合

状況

Dさんは、小さな頃から養子に出ていました。

不幸にも、育ての両親には養子として幸せとは言えない暮らしを過ごしました。また、現在両親は金銭的にも恵まれた生活をしていました。

一方、自分を生んでくれた両親は、若い頃から病気がちで、今も病院への入退院を繰り返していました。

そこで、現在重病にかかってしまったDさんは、自分が亡くなった時には、自分の親に遺産を残したいという強い思いがあり、遺言を書きたいというご相談を受けました。

ポイント

遺産相続では、予め誰にどの程度の割合で分けるのかが法律で定められています。

まずは、財産の半分を配偶者へ渡すことになっていますので、病気や介護のために実親へより多くの財産を残したいという場合は、遺言を残しておくことが重要です。

当事務所では、Dさんの思いを尊重し、実親への医療費へより多くの財産を残せるような遺言を作成しました。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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