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【節税対策】暦年贈与が廃止される?

相続税対策の一つに、生前贈与があります。

生前贈与とは、生前している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことを指し、生前贈与の受け取り方は

「暦年課税制度」を利用した受け取り方
「相続時精算課税制度」を利用した受け取り方

の2つがあります。

今回は「暦年課税制度」を利用した相続税対策の仕組みについて解説します。

暦年課税制度について

暦年課税制度とは?

遺産整理業務イラスト

暦年課税制度とは、年間110万円までなら税金が控除される制度のことです。

財産を渡す人一人に対し110万円が基礎控除額になるため、受け取る人は一人からもらう額が110万円以下であれば、何人からもらっても贈与税を支払う必要はありません。

このように暦年課税制度を利用して、1月1日から12月31日までの1年間で贈与額が110万円以下になるよう贈与を行っていくことを「暦年贈与」といいます。

ただし、亡くなる3年以内の贈与については生前贈与として加算されるため、相続税の対象となります。

また毎年同額を何年も贈与し続けると、贈与税を支払わなければならない場合もあります。
これを「連年贈与」といいます。

蓮年贈与にならないようにするための注意点については、下記の記事をご参照ください。

暦年贈与と連年贈与について>>>

また同じ生前贈与の方法の一つである「相続時精算課税制度」の違いについては下記の記事をご参照ください。

相続時精算課税について>>>

非課税枠を超えるとどうなる?

暦年課税制度の非課税枠110万円を超えると、贈与を受けた側が「贈与税」を支払う必要があります。

贈与税の金額は課税対総額で変動し、贈与額が大きくなればなるほど税率も高まります。
計算式は下記です。

贈与税額=(1年間に贈与でもらった財産ー110万円)×税率ー控除額

ちなみに贈与形態によって、税率が異なります。

①一般贈与財産の場合(特例贈与財産に該当しない場合)

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

▼贈与税の税率表

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

例えば贈与により、財産500万円を取得した場合、

500万円 ー 110万円(基礎控除額) = 390万円(基礎控除後の課税価格)
390万円 × 20%(一般税率) ー 25万円(控除額) = 53万円(税額)

となります。

②特例贈与財産の場合

贈与により財産を取得した人(※)が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて財産を得た場合は、一般贈与財産の場合と税率が異なります。

(※贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人に限る。ただし令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上の人に限る。)

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。

▼贈与税の税率表

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

※上記の表は国税庁の「贈与税の速算表」を参考にしています。

暦年課税制度が廃止?

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現状有効な節税対策である「暦年課税制度が廃止される?!」

そんな噂を聞きつけた方も多いのではないでしょうか。

火のない所に煙は立ちません。
今回のこの噂の発生源は、2020年12月に発表された21年度税制法改正にあります。

以下は抜粋です。

現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、
格差の固定化の防止等に留意しつつ、
資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」

一言でいうと、「もっと公平に贈与税・相続税へ課税したい」という趣旨といえます。

暦年課税制度を利用した生前贈与と相続では税負担が大きく異なるのが現状です。

そのため、

・課税期間の延長(5年間ないし7年間に)
・基礎控除額の引き上げ

が検討されているのです。

その他の節税対策の方法は?

暦年贈与以外の相続税対策のうち、贈与税の非課税枠を適用できるものは以下の5つがあります。

①配偶者控除
②住宅取得資金等の贈与
③教育資金控除
④結婚・子育て資金の贈与
⑤相続精算時課税制度

①から④までは暦年贈与と併用できますが、⑤については併用はできません

③の教育資金控除については1,500万円までの贈与が非課税となり、暦年贈与との併用ができるため、その年の最大の控除額は最大1,610万円になります。

ただし2023年3月末で、③教育資金控除や④結婚・子育て資金の贈与などは廃止・縮小されるため、相続税対策を検討されている方は早急に取り組む必要があります。

暦年贈与の流れ

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では、実際に暦年贈与を行う際、どのような手順で進めたらいいのかをご説明します。
暦年贈与の流れは以下の通りです。

①贈与契約書を作成する
②銀行振込で資金の受け渡し(贈与)を行う
③贈与振込用の口座を管理する
④贈与金が110万円以上の場合は贈与税の申告を行う

順番に解説します。

①贈与契約書を作成する

贈与は口頭の約束でも、法律上は有効です。
しかしその事実を税務署に対して証明する必要があるため、贈与契約書を作成しなければなりません

贈与契約書の作り方に形式はありません。
手書きやWordでもよく、書式も自由です。

ただし贈与契約書の署名と日付は手書きで入力しましょう。万が一裁判で争う場合、手書きでないと本人が作成したのか疑いが生じる可能性があるためです。

例えば千葉銀行では下記のようなひな形を提供しています。
ダウンロードはこちらから>>>

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また贈与契約書の必須項目は以下の通りです。

・贈与を行う日時
・贈与を受ける人の氏名と住所
・贈与を行う人の氏名と住所
・贈与を受ける人が、贈与を受諾した旨の記載
・贈与の対象となる財産を特定するための情報
・贈与を行うにあたって条件を設ける場合は、その条件
・贈与対象物の引き渡し方法

贈与契約書は必ず2通作成し、贈与者と受贈者の両方が保存するようにしましょう。

②銀行振込で資金の受け渡し(贈与)を行う

①で贈与契約書を作成したら、具体的な贈与を開始します。

現金を贈与する場合には、銀行振込を利用するようにしましょう。
現金をそのまま渡すだけでは、客観的な取引の証拠を残すことができません。

資金の送金日と贈与契約書の日付を一緒にしておくとよいでしょう。

③贈与振込用の口座を管理する

継続的に生前贈与を行っていく場合には、可能であれば贈与受け取り用の銀行口座を開設しておくのが望ましいでしょう。

その際、口座開設の書類に押印する印鑑は、必ず贈与を受ける人の印鑑を使用するようにしてください。

贈与を行う人の印鑑を銀行届出印にしてしまうと、ただの名義変更(贈与の形を作るためだけの預金)とみなされてしまい、暦年贈与として非課税が認められない可能性があります。

④贈与金が110万円以上の場合は贈与税の申告を行う

暦年贈与による贈与税の非課税枠を利用する場合、110万円を超える贈与を受けた年には必ず贈与税の申告を行わなければなりません。

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の時期に税務署に対して行う必要があります。

暦年贈与を正しく行うポイント!

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相続税対策で行った暦年贈与が連年贈与や定期贈与とみなされてしまうと、過去の財産状況を調べられ、結局贈与税の対象となってしまうことがあります。

暦年贈与を正しく行うためには、以下の6つの点に注意しましょう。

①贈与ごとに契約書を作成する
②贈与の時期を変化させる(毎回同じ日にしない)
③贈与の金額を変化させる(毎回同じ金額にしない)
④しっかりと贈与の証拠を残す
⑤贈与金が110万円以上になった場合には、贈与税を納付する
⑥預金の名義人が資産を管理する

正しい暦年贈与とは、客観的に見たときに、単年で110万円以下の贈与であったと認定されることを指します。

以上の6つを踏まえ、暦年で110万円以内の贈与を行いましょう。

まとめ

暦年贈与をうまく活用すると、大きな相続税対策になります。

ただし、いつ廃止されるかはわかりません。

相続税対策を始めるには、まずは正確に財産を把握する必要があります。

相続に強い司法書士を活用し、財産の正確な把握から始めましょう。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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