-
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】相続手続きを放置し、相続人が24名になってしまったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】海外に住みながら、日本の相続財産の放棄を行ったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】故郷の土地を手放さないために相続放棄を断念したケース
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】奥さんがすでに亡くなっており、兄弟が相続人になった事例を解説
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説】遺言執行者に指定されたら何をする?|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説!】何年も相続手続きを放置すると法務局から通知がくる!?|解決事例
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】郷里に親の土地が残っていたために相続放棄を見送ったケース
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】相続登記をしようとしたら、登記簿謄本と名義が違ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】忙しくて相続手続きに時間がさけないケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】親が認知症になり、成年後見手続きサポートしたケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】外国人の夫の相続手続きを行ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
-
- 解決事例
- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
-
- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
-
- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
-
- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
-
- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
-
- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
-
- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声10
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声7
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声4
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声3
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
-
- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
-
- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
-
- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
-
- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
-
- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
-
- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
-
- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
-
【節税対策】暦年贈与が廃止される?
相続税対策の一つに、生前贈与があります。
生前贈与とは、生前している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことを指し、生前贈与の受け取り方は
・「暦年課税制度」を利用した受け取り方
・「相続時精算課税制度」を利用した受け取り方
の2つがあります。
今回は「暦年課税制度」を利用した相続税対策の仕組みについて解説します。
暦年課税制度について
暦年課税制度とは?
暦年課税制度とは、年間110万円までなら税金が控除される制度のことです。
財産を渡す人一人に対し110万円が基礎控除額になるため、受け取る人は一人からもらう額が110万円以下であれば、何人からもらっても贈与税を支払う必要はありません。
このように暦年課税制度を利用して、1月1日から12月31日までの1年間で贈与額が110万円以下になるよう贈与を行っていくことを「暦年贈与」といいます。
ただし、亡くなる3年以内の贈与については生前贈与として加算されるため、相続税の対象となります。
また毎年同額を何年も贈与し続けると、贈与税を支払わなければならない場合もあります。
これを「連年贈与」といいます。
蓮年贈与にならないようにするための注意点については、下記の記事をご参照ください。
また同じ生前贈与の方法の一つである「相続時精算課税制度」の違いについては下記の記事をご参照ください。
非課税枠を超えるとどうなる?
暦年課税制度の非課税枠110万円を超えると、贈与を受けた側が「贈与税」を支払う必要があります。
贈与税の金額は課税対総額で変動し、贈与額が大きくなればなるほど税率も高まります。
計算式は下記です。
贈与税額=(1年間に贈与でもらった財産ー110万円)×税率ー控除額
ちなみに贈与形態によって、税率が異なります。
①一般贈与財産の場合(特例贈与財産に該当しない場合)
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
▼贈与税の税率表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
例えば贈与により、財産500万円を取得した場合、
500万円 ー 110万円(基礎控除額) = 390万円(基礎控除後の課税価格)
390万円 × 20%(一般税率) ー 25万円(控除額) = 53万円(税額)
となります。
②特例贈与財産の場合
贈与により財産を取得した人(※)が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて財産を得た場合は、一般贈与財産の場合と税率が異なります。
(※贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人に限る。ただし令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上の人に限る。)
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。
▼贈与税の税率表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※上記の表は国税庁の「贈与税の速算表」を参考にしています。
暦年課税制度が廃止?
現状有効な節税対策である「暦年課税制度が廃止される?!」
そんな噂を聞きつけた方も多いのではないでしょうか。
火のない所に煙は立ちません。
今回のこの噂の発生源は、2020年12月に発表された21年度税制法改正にあります。
以下は抜粋です。
「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、
格差の固定化の防止等に留意しつつ、
資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」
一言でいうと、「もっと公平に贈与税・相続税へ課税したい」という趣旨といえます。
暦年課税制度を利用した生前贈与と相続では税負担が大きく異なるのが現状です。
そのため、
・課税期間の延長(5年間ないし7年間に)
・基礎控除額の引き上げ
が検討されているのです。
その他の節税対策の方法は?
暦年贈与以外の相続税対策のうち、贈与税の非課税枠を適用できるものは以下の5つがあります。
①配偶者控除
②住宅取得資金等の贈与
③教育資金控除
④結婚・子育て資金の贈与
⑤相続精算時課税制度
①から④までは暦年贈与と併用できますが、⑤については併用はできません。
③の教育資金控除については1,500万円までの贈与が非課税となり、暦年贈与との併用ができるため、その年の最大の控除額は最大1,610万円になります。
ただし2023年3月末で、③教育資金控除や④結婚・子育て資金の贈与などは廃止・縮小されるため、相続税対策を検討されている方は早急に取り組む必要があります。
暦年贈与の流れ
では、実際に暦年贈与を行う際、どのような手順で進めたらいいのかをご説明します。
暦年贈与の流れは以下の通りです。
①贈与契約書を作成する
②銀行振込で資金の受け渡し(贈与)を行う
③贈与振込用の口座を管理する
④贈与金が110万円以上の場合は贈与税の申告を行う
順番に解説します。
①贈与契約書を作成する
贈与は口頭の約束でも、法律上は有効です。
しかしその事実を税務署に対して証明する必要があるため、贈与契約書を作成しなければなりません。
贈与契約書の作り方に形式はありません。
手書きやWordでもよく、書式も自由です。
ただし贈与契約書の署名と日付は手書きで入力しましょう。万が一裁判で争う場合、手書きでないと本人が作成したのか疑いが生じる可能性があるためです。
例えば千葉銀行では下記のようなひな形を提供しています。
ダウンロードはこちらから>>>
また贈与契約書の必須項目は以下の通りです。
・贈与を行う日時
・贈与を受ける人の氏名と住所
・贈与を行う人の氏名と住所
・贈与を受ける人が、贈与を受諾した旨の記載
・贈与の対象となる財産を特定するための情報
・贈与を行うにあたって条件を設ける場合は、その条件
・贈与対象物の引き渡し方法
贈与契約書は必ず2通作成し、贈与者と受贈者の両方が保存するようにしましょう。
②銀行振込で資金の受け渡し(贈与)を行う
①で贈与契約書を作成したら、具体的な贈与を開始します。
現金を贈与する場合には、銀行振込を利用するようにしましょう。
現金をそのまま渡すだけでは、客観的な取引の証拠を残すことができません。
資金の送金日と贈与契約書の日付を一緒にしておくとよいでしょう。
③贈与振込用の口座を管理する
継続的に生前贈与を行っていく場合には、可能であれば贈与受け取り用の銀行口座を開設しておくのが望ましいでしょう。
その際、口座開設の書類に押印する印鑑は、必ず贈与を受ける人の印鑑を使用するようにしてください。
贈与を行う人の印鑑を銀行届出印にしてしまうと、ただの名義変更(贈与の形を作るためだけの預金)とみなされてしまい、暦年贈与として非課税が認められない可能性があります。
④贈与金が110万円以上の場合は贈与税の申告を行う
暦年贈与による贈与税の非課税枠を利用する場合、110万円を超える贈与を受けた年には必ず贈与税の申告を行わなければなりません。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の時期に税務署に対して行う必要があります。
暦年贈与を正しく行うポイント!
相続税対策で行った暦年贈与が連年贈与や定期贈与とみなされてしまうと、過去の財産状況を調べられ、結局贈与税の対象となってしまうことがあります。
暦年贈与を正しく行うためには、以下の6つの点に注意しましょう。
①贈与ごとに契約書を作成する
②贈与の時期を変化させる(毎回同じ日にしない)
③贈与の金額を変化させる(毎回同じ金額にしない)
④しっかりと贈与の証拠を残す
⑤贈与金が110万円以上になった場合には、贈与税を納付する
⑥預金の名義人が資産を管理する
正しい暦年贈与とは、客観的に見たときに、単年で110万円以下の贈与であったと認定されることを指します。
以上の6つを踏まえ、暦年で110万円以内の贈与を行いましょう。
まとめ
暦年贈与をうまく活用すると、大きな相続税対策になります。
ただし、いつ廃止されるかはわかりません。
相続税対策を始めるには、まずは正確に財産を把握する必要があります。
相続に強い司法書士を活用し、財産の正確な把握から始めましょう。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
お気軽にご相談ください。