-
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】相続手続きを放置し、相続人が24名になってしまったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】海外に住みながら、日本の相続財産の放棄を行ったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】故郷の土地を手放さないために相続放棄を断念したケース
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】奥さんがすでに亡くなっており、兄弟が相続人になった事例を解説
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説】遺言執行者に指定されたら何をする?|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説!】何年も相続手続きを放置すると法務局から通知がくる!?|解決事例
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】郷里に親の土地が残っていたために相続放棄を見送ったケース
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】相続登記をしようとしたら、登記簿謄本と名義が違ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】忙しくて相続手続きに時間がさけないケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】親が認知症になり、成年後見手続きサポートしたケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】外国人の夫の相続手続きを行ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
-
- 解決事例
- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
-
- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
-
- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
-
- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
-
- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
-
- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
-
- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声10
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声7
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声4
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声3
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
-
- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
-
- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
-
- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
-
- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
-
- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
-
- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
-
- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
-
相続土地国庫帰属法とは?不要な土地を国に返せる!
相続土地国庫帰属法の条件・手続きの流れ・費用について詳しく解説
相続で取得した不要な土地を国に返せる「相続土地国庫帰属法」が2021年4月28日に国会で成立しました。
公布内容から、実際に利用するにはハードルが高いと思われますが、この記事では相続土地国庫帰属法について、
などを、どこよりも詳しくわかりやすく解説します。
相続土地国庫帰属法とは
相続土地国庫帰属法は、2021年(令和3年)4月28日に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」をいいます。
わかりやすくいうと相続した不要な土地を、国に引き取ってもらうことができる制度です。
急速な少子高齢化など社会情勢の変化に伴い、
「相続したけど、使う予定はなく管理が大変だから処分したい」
「親から畑を相続したけど、自分には必要ない」
など土地を手放したいというケースは年々増えており、こうした社会的ニーズに応えるため成立しました。
「相続放棄」や「未登記の土地があること」のデメリット
相続する土地が不要な場合に取られる方法が相続放棄です。一方、相続をしても相続登記をせず放置する(未登記の土地になる)ケースもみられます。
相続放棄や、未登記の土地になることで相続人と国にはそれぞれどんなデメリットがあるのでしょうか。
【相続人側のデメリット】
・相続放棄をすると、資産価値のあるものを含むすべての相続を放棄しなければならない |
相続放棄をして土地を手放しても、土地の名義人は被相続人のままであり、土地の管理責任は継続します。また相続登記をしないという強引な方法をとっても、法律上は相続していることになるため、固定資産税の支払いから免れることはできません。
【国側のデメリット】
・国や自治体が公的な事業のため用地買収をしようとしても、土地の所有者がわからないと円滑かつ適正な買収ができない |
このように相続放棄にはデメリットもあり、また不要な土地の名義変更がなされずそのまま放置されることで、所有者不明の土地が増え続けています。
こうした現状を踏まえ相続土地国庫帰属法の成立とともに、相続登記の義務化も決まりました。
「相続土地国庫帰属法」と「相続放棄」はどう違う?
相続土地国庫帰属法と相続放棄の違いをまとめました。
相続土地国庫帰属法 | 相続放棄 | |
不要な土地だけを 放棄(返還)できる? |
できる |
できない 相続放棄は「財産債務の一切を相続しない」ことなので、不要な土地のみを放棄するなど部分的な放棄はできません。 |
土地の帰属先は? | 国庫 | 国庫 |
期限はある? |
なし いつ相続した土地でも国庫に帰属させることができます。 |
3か月以内 相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。 |
放棄した土地の 管理義務は? |
なし 負担金を払う必要があります。 |
あり 土地の名義人は被相続人のままであるため、土地の管理責任は継続します。(※) |
※家庭裁判所に相続財産管理人の選任手続きを行い、管理のための費用(数十万〜百万円程度)を納めることで、管理義務はなくなります。
相続土地国庫帰属法はいつから始まる?
相続土地国庫帰属法は、2021年(令和3年)4月28日に成立した法律です。法律は成立後、一定期間周知させてから開始されるため、すぐに施行されるわけではありません。
「交付(2021年4月28日)から起算して2年以内の政令で定める日から施行」とあり、具体的には、2023年(令和5年)4月27日から開始されることが決まりました。
申請できる人の条件は?「土地の取得理由」がポイント
相続土地国庫帰属法は、不要な土地を持っていれば誰でも使える制度ではありません。
以下のように、「その土地をどのように取得したのか」がポイントとなります。
相続または遺贈により土地の所有権を取得した→申請できる
売買等で土地の所有権を取得した→申請できない
ただし売買で取得した土地を複数人で共同所有している場合、共有者の中に相続で持分を取得した人がいれば、共有者全員で申請することができます。
例)
AとBが共同で土地を購入 |
この土地が不要となった場合、BとCが共同して行うときに限って申請することができます。Bにとっては売買で取得した土地ですが、Cと共同することで申請が可能になる、というわけです。
相続土地国庫帰属法の対象となる土地
では相続した土地であればどんな土地でも申請できるのか、というと答えはNOです。相続土地国庫帰属法は対象となる土地についての規定があります。
以下①~⑩のいずれにも該当していないことが要件ですが、要するに「きれいな更地で、かつトラブルがない土地であること」が条件ということです。
①建物がある土地
②担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路など他人による使用が予定される土地
④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属や範囲など権利関係に争いがある土地
⑥崖がある土地で、通常の管理をするに当たり過分の費用、労力を要する土地
⑦工作物、車両、樹木などが地上にあり、通常の管理又は処分をすることができない土地
⑧地下に除去しなければならないものがあり、通常の管理又は処分をすることができない土地
⑨隣接する土地の所有者などと争訟しなければ、通常の管理又は処分をすることができない土地
⑩以上に定める土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは次のとおりです。
①承認申請
書類を提出します。
【提出物】
・申請書
・添付書類
・審査手数料
申請書の具体的な様式について、現時点(2022年9月)では決まっていませんが、承認申請者の氏名又は名称及び住所と、承認申請に係る土地の所在について記載すると考えられます。
添付書類と審査手数料についても現時点ではまだ詳細は決まっていません。
【提出先】
・法務局
未定ですが、法務局になると考えられます。
②要件審査・承認
承認申請がされると、対象の土地が要件に見合っているかどうかの審査が行われます。
法務局や地方法務局の職員に、
・現地調査
・申請者やその土地の関係者から事実を聴取
・追加資料の提出を要求
などの権利が与えられます。
どの程度の調査が行われるかは現時点では不明ですが、全ての要件を満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。
③負担金の納入
審査が通り承認されると、承認通知とともに負担金の額が通知されます。
承認通知を受けてから30日以内に納付をしないと承認が取り消されるので注意が必要です。
④国庫に帰属
承認されても、すぐに土地の所有権が国庫に帰属されるわけではなく、負担金を納付した時点で国庫に移転します。
土地の名義が国に変わりますが、登記手続きは国が行うので申請者が行う必要はありません。
相続土地国庫帰属制度の利用でかかる費用はどれくらい?
前項「手続きの流れ」でも記載したように、相続土地国庫帰属制度を利用するためには負担金が発生します。
①相続土地国庫帰属法の対象の土地にするための費用
先の「相続土地国庫帰属法の対象となる土地」のとおり、土地の要件は細かく定められています。要件をクリアしていない場合は、対象となる土地にする必要があり、それぞれの状況に合わせて費用がかかります。
例)
・建物が建っている場合→建物の解体費用
・境界が曖昧な場合→境界を確定させるための費用
②審査手数料
承認申請の際に必要となる費用です。
現地調査の内容によっては、土壌汚染調査なども想定されますが、具体的な金額についてはまだわかっていません。
③負担金
申請が承認されると必要になる費用です。土地の管理には、草刈りや柵、看板の設置、巡回費用などが想定されます。具体的な金額の算定基準については政令で別途定められる予定ですが、承認した土地の管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して算定されます。
参考として、国有地の標準的な管理費用(10年分)は市街地200m2の宅地の場合で約80万円です。
相続土地国庫帰属の承認が取り消されることもある
相続土地国庫帰属制度の対象となるためには、細かい要件が定められています。
不要な土地を相続しても要件がクリアできていなければ、それを解決してから承認申請しなければなりません。
もし要件をクリアしていないとわかっていたにもかかわらず、それを申告せずに承認申請を行うと、虚偽の申請をしたとみなされてしまいます。
不正や虚偽があった場合、承認は取消しになります。さらにそれにより国に損害を生じさせたと判断されると、承認申請者が損害賠償の責任を負う可能性もあります。
注意!相続登記も義務化される
土地を相続すると、土地の所有権が相続人へ移転します。その際に必要となる手続きが相続登記です。
現在、相続登記は任意であるため、登記申請を行わなくても違法にはなりません。
しかし、先に述べたとおり相続登記をせず放置されるケースが多く、登記記録上、所有者がわからない土地が増え続けている現状があります。
そこで相続土地国庫帰属法と同時に、相続登記の義務化が決まりました。
相続登記の期限は?
相続の開始および、土地の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
ペナルティは?
今後、相続登記をしなかった場合は、最高で10万円以下の過料に処するとされています。
注意点
相続登記の義務化は、施行以前に発生した、現在放置されている土地も対象になります。
施行前に発生していた相続については、施行日である2024年(令和6年)4月1日から3年以内に所有権移転の登記(相続登記)を行わなければならなくなりました。
正当な理由がないのに申請を怠った場合は、上記のペナルティ(最高で10万円以下の過料)の対象となるので注意しましょう。
相続した土地のご相談なら司法書士へ
ここまで、相続した土地が不要になった場合に利用できる制度「相続土地国庫帰属法」について解説してきました。
「不要な土地を国が引き取ってくれる」となればとても便利な制度ですが、細かい用件が規定されており、利用できるかどうか自分で判断するのはむずかしいと思います。
この制度を利用するかだけでなく、
「現在、相続した土地について悩んでいる」
「相続する予定の土地について事前に対策しておきたい」
など、不動産の相続について知りたい方は、相続登記の専門家である司法書士に相談することおすすめします。
また相続土地国庫帰属法に合わせて相続登記も義務化されます。
「相続登記手続きをまだ済ませていない」
「相続登記をしたかどうかわからない」
という方もぜひご相談ください。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続手続サポート(不動産+預貯金)
メインの相続財産である不動産と預貯金の相続手続をまとめて代行!
相続手続サポートとは、相続に関するメインの手続である不動産、預貯金に関する相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続手続きサポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 165,000円 |
1,000万円超え2,000万円 | 220,000円 |
2,000万円以上4,000万円以下 | 275,000円 |
4,000万円以上6,000万円以下 | 330,000円 |
6,000万円以上8,000万円以下 | 440,000円 |
8,000万円以上1億円以下 | 550,000円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※財産を取得する相続人が1名の場合に限ります。
※相続税が発生しないお客様が対象となります。(弊所で相続税申告の手配しないお客様が対象となります。)
※財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
※金融機関が3つ以内の場合に限ります。
※解約した金額は一度弊所の預り金口座で管理し、報酬や実費料金をそこから控除させていただくことを条件とします。
※下記の場合は「相続手続サポート」プランの対象外になりますので「相続手続丸ごとサポート」プランにて承ります。
・相続人が4人以上の手続きが必要な場合
・財産調査を丁寧に行う必要がある場合
・各相続人の意向確認を行う必要がある場合
・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・相続税申告が必要な場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合
・海外の相続手続きもしくは海外に相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合
・前妻の子供がいる場合
・第3順位の相続の場合
・財産調査や財産目録の作成が必要な場合