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- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
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- 【司法書士が解説】遺言執行者に指定されたら何をする?|解決事例
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- 2023.11.09
- 【解決事例】郷里に親の土地が残っていたために相続放棄を見送ったケース
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- 【解決事例】相続登記をしようとしたら、登記簿謄本と名義が違ったケース
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- 【解決事例】親が認知症になり、成年後見手続きサポートしたケース
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- 【解決事例】外国人の夫の相続手続きを行ったケース
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- 2023.09.14
- 故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース
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- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
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- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
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- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
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- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
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- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
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- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
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- お客様の声
- 2019.08.07
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- 2019.08.07
- お客様の声6
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
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- 2019.02.16
- お客様の声4
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- 2019.02.16
- お客様の声3
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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不動産の名義変更(相続登記)の手続き
上記のようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所では、不動産の名義変更をメインに相続の専門家がサポート致します。
相続登記を放置しているとその後の相続手続きで複雑になるケースもあります
相続登記(相続した不動産の名義変更)とは
不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。
しかしながら、その不動産の自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。
相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産の名義変更手続は、相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、ほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をします。
実際、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。
相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。
ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』
というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。
不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義変更することすらできないのでご注意ください。
『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと相続登記をしましょう。
できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。どうしたらよいかおわかりにならない方は是非当事務所にお問い合わせください。
相続手続きの流れと必要書類書類
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なります。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
相続手続きをする上では、「戸籍収集」や「遺産分割協議書」の作成までを自分で行う場合、多くの方が簡単にできるものではありません。書類によってはミスする可能性もありますので、一度無料相談をおすすめします。
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。
相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参
法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。
申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
当事務所では相続登記の無料相談を実施しています!
当事務所の相続の専門家による無料相談でお悩みを解決します。
相続登記手続きの流れ
相続登記をするための必要書類はたくさんあります
不動産の相続登記・名義変更は相続の専門家である当事務所にお任せください!
不動産の名義変更(相続登記)の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所が相続で選ばれる理由
相続登記サポートについて
相続した不動産の登記(名義変更)のことならつばさの相続お任せください!
専門家が必要な書類の収集から申請までワンストップで代行いたします!
相続登記に関するサポート料金
項目 | 相続登記 節約プラン | 相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
初回のご相談(90分) | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
評価証明書取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 | × | × |
パック特別料金 | 47,300円~ | 84,700円~ |
※1 戸籍収集は3名までとなります。以降、人数が増加する毎に別途料金を頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。