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【解決事例】突然届いた遺言書検認期日通知書に不安で相続放棄を円満に行ったケース|司法書士が解説

■ ご相談の背景

ある日、Aさんのもとに家庭裁判所から「遺言書検認期日通知書」が届きました。
しかし、通知書に記載されていた遺言者や申立人の名前には心当たりはありませんでしたが、小さい頃に亡くなった父親の縁者ではないかと思われておりました。
「今まで全くつながりのなかった遠縁であるならば、遺言書の内容に関わらず、相続放棄をしたい」と当事務所にご相談いただきました。

■ 弊所のお手伝い内容

1. 戸籍調査
通知書に記載された遺言者や申立人が誰なのか、戸籍謄本を収集し調査を行いました。
その結果、遺言者はAさんの父方の叔母にあたる方であることが判明しました。

2. 相続関係の整理
戸籍によりAさんが法定相続人であることが確認できました。
被相続人とはこれまで交流もなくいこともあり、Aさんは相続放棄を希望されました。

3. 相続放棄の申述サポート
「遺言者の正体」や「ご自身の立場」が明確になったことで、検認にも参加する気持ちになられました。相続放棄の期限内であるため、検認後でも相続放棄の申述の最終判断は可能であると案内いたしました。実際、検認時には遺言者の担当司法書士から、「Aさんの相続放棄は不要」と言われたそうですが、当初のご意向どおり、Aさんは相続放棄の以降は変わりませんでした。速やかに申立書類を整え、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。

■ 最終的な解決結果

Aさんは、突然の通知に当初は戸惑われていましたが、相続放棄の手続きも無事に完了することができました。
検認に参加され、縁遠かった父親の親戚との交流も図れて、安心されたご様子でした。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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