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【解決事例】無国籍期間のある方が死亡したケースでの相続登記|司法書士が解説

■ ご相談の背景

A様がご逝去され、相続登記のご依頼を受けました。戸籍収集および外国人登録原票を確認したところ、A様は 昭和56年から昭和58年の帰化告示日まで無国籍であった ことが判明しました。

■問題点

帰化以前の戸籍、除籍、改製原戸籍がいずれも存在せず取得不能でした。
また、A様が出生された国の大使館へ確認したところ、帰化前の身分関係書類は発行できない との回答でした。
そのため、相続関係を証明できる公的資料は外国人登録原票(7歳当時まで遡ることが可能)帰化後から死亡までの戸籍一式でした。

■ 当事務所の判断

外国人登録原票および帰化後の戸籍から、A様には長男と二男の 2名のみが相続人であると推定 されました。
しかし、帰化前の資料が一切取得できない状況では、「他に相続人がいないこと」をどのように証明するかが実務上の大きな課題となりました。

■ 法務局への事前相談

当事務所では、次の点を整理し、法務局へ事前相談を行いました。
•外国人登録原票により7歳当時まで遡れていること
•帰化後の戸籍が全て揃っており、相続人が長男と二男であることが証明されていること
•固定資産評価額証明書の納税義務者名がA様であること
•相続人による「他に相続人がいないことの上申書」を作成して提出すること
これらの資料を添付すれば相続登記が可能と判断され、相続登記申請に至りました。

■ 最終的な解決結果

相続登記は無事に完了 しました。

■司法書士のコメント

本件のように、帰化前の資料が取得できないケースでは、相続関係の立証に大きな負担が生じることがあります。
しかし、生前に 遺言書を作成しておくことで、相続手続は大幅に簡略化 され、相続人の負担を大きく軽減できます。
当事務所では、帰化された方・外国籍の方の遺言書作成支援も行っております。
将来の手続の円滑化のためにも、ぜひ遺言書作成をご検討ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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