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【解決事例】公正証書遺言に基づき包括受遺者が単独で相続手続を完了したケース|司法書士が解説

■ ご相談の背景

ご相談者様の母が亡くなり、公正証書遺言により
「母のすべての財産を相談者様に包括的に相続させる」
という内容が定められていました。

母には 異父兄(母の前婚の子) が1名おり、法律上は相続人となります。
遺言により遺産は全て相談者様が取得する内容でしたが、異父兄には遺留分が認められるため、慎重な対応が必要な案件でした。

また、遺言では 相談者様ご本人が遺言執行者に指定されていましたが、実務負担が大きいため、当事務所へ手続の代行を希望されました。

■ポイント①:遺言執行者が負う民法上の義務

遺言執行者には、以下の法的義務があります(民法1012条~1014条)。
遺言内容の実現義務(名義変更等の実施)
財産管理義務
相続人への通知義務(異父兄への通知)
財産目録の作成・交付義務

ご相談者様は遺言執行者でしたが、専門性の高い実務が必要であったため、当事務所が法令の範囲内で実務を全面的にサポートしました。

■ポイント②:遺留分に関するポイント(司法書士・行政書士ができる範囲)

◆ 異父兄の遺留分

相続人が「子」のみの場合、
法定相続分の1/2が遺留分 となります(民法1042条)。

本件では、遺言により相談者様が全取得する内容であったため、
異父兄には 遺留分侵害額請求を行う可能性 がありました。

本件では、遺言により相談者様が全取得する内容であったため、
異父兄には 遺留分侵害額請求を行う可能性 がありました。

◆ 弊所が行えること

遺言執行者の通知サポート(遺言書写し・財産目録の交付)
遺留分制度の法律上の説明
遺留分請求が生じた場合の一般的な流れの解説

◆ 弊所が行えないこと(重要)

遺留分に関する交渉や示談の代理は、法律上行うことができません。
「いくらで合意するか」
「請求をする・しない」
「請求にどう対応するか」
といった 実際の交渉行為は相続人本人同士で行う必要 があります。

◆ 協議がまとまらない場合

もし当人同士での協議が難航した場合には、
相続問題に詳しい弁護士をご紹介し、法的代理人として交渉・調停・訴訟等を行える体制を整えています。

■ 弊所のお手伝い内容

相続関係調査(戸籍収集)
異父兄との関係確認を含め、戸籍一式を収集。
遺言執行者の通知文書作成サポート
※交渉には関与せず、法律上必要な通知のみ。
預貯金の解約・払戻し
不動産の相続登記

■ 最終的な解決結果

遺言どおり、母の財産すべてを相談者様が承継
異父兄への必要な通知・財産目録交付を適法に実施
遺留分については当人同士で協議し、紛争には至らず
手続全体をスムーズに完了し、相談者様の負担を大幅に軽減

■司法書士のコメント

今回のように、前婚の子がいる場合は遺留分が問題となりやすく、
遺言執行者として慎重な対応が求められます。
当事務所では、
遺言執行業務
相続登記
預貯金手続のサポート
など、司法書士・行政書士として対応できる範囲を明確にしながら、
ご相談者様を最大限サポートいたします。

遺留分の交渉が必要な場合には、信頼できる弁護士をご紹介し、
専門家連携により円滑な解決を図ることが可能です。

遺言書がある場合や遺言執行者に指定された場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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相続に関することは何でもご相談いただけます。お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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