初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

【解決事例】再転相続における相続放棄手続き~債権者からの通知をきっかけに判明した再転相続のケース~|司法書士が解説

ご相談内容

妻の父が亡くなり相続が開始しましたが、相続手続きを行わないまま、その後妻も亡くなりました。
夫婦には子どもはおらず、また妻の母は既に他界している状況でした。

その後、突然、妻の父の債権者からご依頼者様(夫)宛に請求書面が届き、「なぜ自分に請求が来るのか分からない」「支払義務があるのか不安だ」とのことでご相談に来所されました。

問題点

・妻が父の相続人であったため、妻の死亡により再転相続が発生
・相続放棄等の意思表示をしないまま相続関係が進行していた
・債務の存在が、債権者からの通知により初めて判明
・相続放棄の可否および熟慮期間の起算点の判断が必要

対応・手続内容

本件が「再転相続」に該当することを整理したうえで、妻の相続人であるご依頼者様が、妻の立場を承継して、妻の父の相続について相続放棄が可能であることをご説明しました。

また、債権者からの通知により初めて相続債務の存在を知ったことから、熟慮期間はその時点から起算されると判断し、速やかに手続きを進めました。

戸籍関係書類を収集のうえ、家庭裁判所へ再転相続による相続放棄申述書を提出しました。

結果

家庭裁判所にて相続放棄が無事受理され、妻の父の相続について、再転相続人としての法的責任を負わないことが正式に確定しました。
突然の債権者からの請求により大きな不安を抱えておられましたが、適切な手続きを行うことで、債務承継のリスクを回避することができました。

司法書士から一言

被相続人の債務は、債権者からの通知によって初めて判明するケースも少なくありません。
特に再転相続の場合、「自分は関係ない」と思っていても、法的には相続人となっていることがあります。
請求書や督促状が届いた場合は、対応を先延ばしにせず、早めに専門家へご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!