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【解決事例】被相続人(亡くなった方)が外国籍の場合の相続登記|司法書士が解説

ご相談内容

日本国内に不動産を所有していた叔父(外国籍)が亡くなりました。
親族は日本に住んでいますが、相続の手続きを始めようとしたところ、
法務局で「日本人の相続とは必要書類が違うので大変ですよ」と言われ、途方に暮れて相談に来られました。

課題:外国籍特有の複雑なハードル

今回のケースでは、以下の3つの大きな壁がありました。

• 準拠法の特定(どこの国の法律が適用されるか)
日本の法律ではなく、亡くなった方の母国の法律によって「誰が相続人か」「相続分はいくらか」が決まるため、
まずはその国の民法を調査する必要がありました。

• 書類収集と「宣誓供述書」の作成
外国には日本のような「戸籍制度」がないことが多く、代わりの証明書類を本国から取り寄せる必要があります。
また、書類が揃わない場合は、「宣誓供述書」を作成しなければなりません。

• 管轄登記官との事前照会
通常の登記と異なり、受理されるかどうかを事前に管轄の法務局と入念に打ち合わせ(事前相談)をする必要がありました。

当事務所の対応と結果

1. 該当国法律の調査
被相続人本国の相続法を調査し、今回のケースにおける正確な法定相続分を確定させました。

2. 書類作成と翻訳のサポート
現地語の書類の翻訳手配から、公証役場での宣誓供述書の文案作成をサポート。相続人の方の負担を最小限に抑えました。

3. 法務局との事前協議
複雑な事案であったため、申請前に登記官とあらかじめ書類の構成について協議を行い、一発で受理される体制を整えました。

無事、不動産の名義変更が完了。ご親族からは「自分たちだけでは、どこの国の法律を調べればいいのかすら分からなかったので、本当に助かった」とお喜びの声をいただきました。

相続のお悩みなら当事務所の無料相談をご利用ください!

被相続人が外国籍の場合、必要書類や手続きは国ごとに異なり、不安になるのは当然です。
「何から始めればいいのか分からない」
その段階から、私たちがお手伝いします。
どうぞ安心してご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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