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公正証書遺言を複数回作成していたケース|司法書士が解説

ご相談内容

被相続人は、家族構成や財産状況の変化に応じて、公正証書遺言を複数回作成していました。
相続開始後、作成年月日の異なる公正証書遺言が複数存在することが判明し、相続人の方から、
・どの遺言書の内容を信じればよいのか
・最新の遺言書だけを見れば足りるのか
といった点についてご相談を受けました。

問題点

公正証書遺言であっても、後に作成された遺言書が、
・以前の遺言書をすべて撤回しているのか
・一部のみを変更・修正する趣旨なのか
・変更されていない部分が引き続き有効といえるか
を正確に確認する必要があります。
内容の重複や矛盾がある場合、相続手続に混乱が生じるおそれがありました。

対応・手続内容

①各公正証書遺言について、作成年月日・記載内容・変更箇所を詳細に精査
②新しい遺言書によって明示的に変更・撤回されている部分と、
 変更されていないため前の遺言書が引き続き有効となる部分を整理
③有効と判断される遺言内容を一本化し、相続人の方へ丁寧に説明
④整理後の遺言内容に基づき、相続手続きを実施

結果

最新の公正証書遺言によって変更された部分については新しい内容を採用し、
変更されていない部分については、前の公正証書遺言の内容を有効としました。
その結果、被相続人の意思を正確に反映した形で、円滑に相続手続きを完了することができました。

司法書士から一言

公正証書遺言であっても、後の遺言書が必ずしもすべてを撤回するとは限りません。
複数の遺言書が存在する場合には、
「どの部分が書き換えられ、どの部分が引き続き有効なのか」を整理することが重要です。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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