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【解決事例】財産分与で税金が心配になったケース|司法書士が解説

検討の背景

財産分与は「夫婦共有財産の精算」であるため、原則として譲渡所得税や贈与税はかかりません。しかし今回は、①購入時より値上がりしている(含み益がある)②マンションの全持分を分与するという点から、課税リスクを慎重に確認する必要がありました。

夫側の譲渡所得税について(含み益への課税)

財産分与時に時価が購入価格を上回っている場合、税務上は「時価による売却」とみなされ、譲渡所得税が問題となります。

  • 適用のポイント:居住用不動産の譲渡には「3,000万円の特別控除」がありますが、これは親族間(夫婦間)の取引には適用できません。

  • 今回の判断:本件は「離婚成立後」に財産分与を行うことで、他人同士の取引として特別控除を適用しました。

  • 結果:含み益は約500万円であり、控除額(3,000万円)の範囲内であるため、譲渡所得税は発生しません。

妻側の贈与税について(過分な分与への課税)

分与された財産が、婚姻中の貢献度に見合う額(通常は2分の1)を著しく超える場合、その超過分は「贈与」とみなされる可能性があります。

  • 適用のポイント:婚姻期間20年以上の夫婦間であれば「贈与税の配偶者控除(最大2,110万円)」が使えますが、本件は離婚後の分与であるため、この特例は使えません。

  • 今回の判断:他の財産を含めた全体バランスを精査した結果、不動産全件の分与であっても「共有財産の2分の1」の範囲内であると判断されました。

  • 結果:贈与にあたらない適正な範囲の分与として、贈与税は発生しません。

まとめと注意点

提携税理士との連携により、本件スキームでは譲渡所得税・贈与税ともに非課税となることが確認できました。

※重要:確定申告について 譲渡所得税がゼロになる場合でも、3,000万円の特別控除を受けるためには、夫側で税務署への確定申告が必要です。申告を失念すると特例が受けられなくなるため、ご注意ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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