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- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
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- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
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- 故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース
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- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
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- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
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- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
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- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
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- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
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- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 解決事例
- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
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- 2020.01.22
- お客様の声10
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
- お客様の声7
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
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- 2019.02.16
- お客様の声4
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- お客様の声
- 2019.02.16
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- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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相続登記サポートプラン
相続登記サポートプランがおすすめの方
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- ● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
- ● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
- ● 相続した不動産が遠方にある
- ● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
- ● 相続不動産の手続きから売却までの進め方がわからない
相続登記サポートプランの内容
相続登記サポートプランで、当事務所が具体的にサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続不動産に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。
❶相続人の調査・確定 ▼
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
❷相続不動産の調査・確定 ▼
手続きをすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。必要に応じて、過去の登記漏れなどがないか、登記簿をもとに調査を行います。
❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼
必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。
❹法定相続情報一覧図の取得 ▼
相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。
❺不動産の名義変更(相続登記) ▼
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼
相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
相続登記サポートプランのメリット
相続登記サポートプランをご利用いただいた皆様から、当事務所にご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。
遠方にある複数の不動産の相続登記をスムーズに終わらせることができた
- ただでさえ慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数の場合は相当難しい
▼
- 不動産登記専門の司法書士が対応することでスムーズに登記を完了
相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。
司法書士は「不動産の登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。
▲不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。
長年放置していた不動産の相続登記をついに終わらせることができ、肩の荷が下りた
- これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…
▼
- 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。
そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。
今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
要注意!相続登記を放置するリスクとは?
- ✖ 10万円以下の過料の対象に…
- ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
- ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
- ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…
相続した空き家の登記~売却まで含めて手続きができて、とてもスムーズだった
- 個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…
▼
- 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート
司法書士は、司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。
まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。
依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。
▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。
※サポート内容は一部を示しています。
相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた
- 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…
▼
- 国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!
※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。
相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。
これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。
しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。
ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。
相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
-
- ● 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
- ● 田舎の荒れた別荘や空き家
- ● 崖、傾斜地
- ● 境界が不明な土地
※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続登記サポートプランでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 | 2~3ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 3~4ヶ月 |
遺産分割協議 | 3~4ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~6ヶ月 |
売却・引き取りなどの手続き | 6ヶ月~ |
相続登記サポートの費用
相続した不動産の売却を急いでいる方、相続登記の手続きが分からない方は是非ご相談ください。
サポート内容 | 報酬額 |
---|---|
無料相談 | 〇 |
不動産の名義変更(相続登記) | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | 〇 |
相続関係説明図の作成 | 〇 |
必要書類(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票)準備 | 〇 |
相続人調査 | 〇 |
登記事項証明書の取得 | 〇 |
固定資産評価証明書の取得 | 〇 |
預貯金の解約 | ✕ |
サポート料金 | 130,000円(税込143,000円) |
<減算要件>
※ 初回相談時に戸籍関係(故人・相続人全員)が全て揃っている場合、2万円(税別)をお値引きします。
<加算要件>
※ 戸籍収集は被相続人と相続人合わせて4名までとなります。以降1名につき+4,000円(税別)を頂戴いたします。
※ 別荘などご自宅(実家)とは別の場所に不動産がある場合は法務局管轄が増えるので1か所あたり+3万円(税別)で対応します。
※ 同時に法定相続情報一覧図(戸籍一式の代わりとなる証明書)の作成・申出をご依頼いただくことも可能です。その場合は、+1万5000円(税別)で申請から納品まで対応いたします。
※ 不動産の数が4つ以上の場合は別途費用をいただきます。
※ 不動産の固定資産税評価額の合計が3,000万円以上の場合は評価額に応じて別途費用をいただきます。
※適応条件に当てはまらない場合は「相続手続丸ごとサポート」プランにてサポートさせていただきます。
<適応条件>
※ 相続人が3名以内で、かつ、全員の本籍地・住所が判明していて、弊所への依頼についての合意が出来ていること。
※ お亡くなりになった方(被相続人)と、相続人に海外在住・日本以外の国籍の方がいる場合。
※ お亡くなりになってから5年以内で、かつ、登記簿上の住所との繋がりが証明できること。(戸籍の附票で繋がりが証明できる場合は、期間制限はありません。)
※ 数次相続(相続人の中にも亡くなっている方がいて、複数の相続関係が混在している状態)でないこと。
※ お亡くなりになった方(被相続人)と、不動産をもらう人(相続人)との関係が、兄弟姉妹・甥・姪でないこと。又は、子・父母・兄弟姉妹等がおらず、法定相続人が配偶者のみとなる場合でないこと。
※ 遺産分割協議書のコンサルティング・換価分割・代償分割がない場合。
当事務所の無料相談の流れ
①お問合せ
お電話、又はメール・LINE(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
当事務所では相続登記の無料相談実施中!
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人生で数回しか起こらない相続手続きには、想像より多くの時間と労力がかかります。
- また海外在住や外国籍をもつ相続人がいる場合は、更に海外の公館とのやり取りや外国語の書類のやり取りが発生する可能性があります。
そんな状況にある方に対し、当事務所では相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスもご用意しております。
-
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
お気軽にご相談ください。LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
-
相続手続きをすべてお任せしたい方はこちら
- 相続登記だけでなく、預貯金の名義変更などすべての相続手続きをお任せいただけます。
-
相続手続丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)
あらゆる相続手続きをまるごと対応!
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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 報酬額 200万円以下 22万円×1.1 500万円以下 275,000円27.5万円×1.1 500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}×1.1 5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円} ×1.1 1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円} ×1.1 3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円} ×1.1 ※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 当事務所 金融機関 200万円以下 22万円×1.1 100万円 500万円以下 275,000円27.5万円×1.1 500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}×1.1 価格の1.62% 5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円} ×1.1 価格の1.08~0.864% 1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円} ×1.1 価格の1.08~0.864% 3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円} ×1.1 価格の0.648~0.324% ※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。