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亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース

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状況

① 大阪出身の吉田さん(52歳)からの相談。
15年前に父親が亡くなったときに、一人っ子の吉田さんではなく母親が全部財産を受け取るような遺産分割協議をしておりました。
最近、母親が亡くなり、遺産は一人っ子である自分がすべてを相続すると思いながら相続手続きに必要となる戸籍を収集していたところ、母親に吉田さんが知らない子(吉田さんの異父兄弟)がいたことが発覚しました。

司法書士の提案&お手伝い

① 当事務所で異父兄弟への手紙文面の作成をサポートし、吉田さんが手紙を出して相続財産に対する意向を聞きました。

結果

① 母親の遺した財産である不動産、預貯金を法律で定められている相続分だけを渡すという内容で遺産分割協議が成立し、トラブルに発展することもなく無事に完了しました。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、つばさの相続では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

当事務所にご相談ください!

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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