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遺言はどのような場合有効か?

生前に遺言を書かれる場合、「誰に」「どのような背景があって」「どのように」財産を分けたいかによって、遺言に書くべきことは異なります。

また、遺言には決まった形式がありますので、それに従わなければせっかく作ったものが無効になって、
財産の分け方に反映ができなくなってしまうため、注意が必要です。

詳しくは「遺言の種類」のページをご覧ください。

皆様の中には、
では、「どんな場合に、どのように遺言を書いたほうがよいのだろうか。」と
思われる方も多いでしょう。

以下では、特に遺言を書くことをおすすめする場合を記載し、
当事務所がどのように解決できるのかをお伝えします。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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