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- 2022.03.10
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- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 2020.09.08
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- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 2020.07.03
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- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 2020.06.30
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- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 未成年者の相続人がいるケース
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- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.04.08
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 2018.09.06
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- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 2016.06.18
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- 2016.06.17
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- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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遺言のQ&A
Q1)遺言書の内容を変更できますか?
A1)遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。
Q2)自筆証書遺言の作り方は?
A2)遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
日付で○月吉日では、遺言が、無効になります。押印は、なるべく実印でしましょう。
秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後,家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりません。
Q3)公正証書遺言の際,準備するものはなんでしょうか?
A3)以下のものを準備します。
(1)本人の実印と印鑑証明書(又は運転免許証かパスポート)
(2) 遺言者と相続人の戸籍謄本
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人の場合は戸籍謄本も)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
(5) 証人の氏名・住所・職業・生年月日を書いたメモ(又は住民票)です。
Q4)遺言書を書き損じた時は?
A4)訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。
訂正の仕方を誤ると最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。
Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
A5)民法は満15歳以上の者が遺言できるとしています。又遺言するには、一応の判断能力が必要です。ですので、未成年者や成年後見人でも遺言をすることが出来ます。
ただし、成年後見人が遺言するには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言する時の能力は遺言する時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。
Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
A6)公正証書による遺言でない場合,遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き検認の申立をしなければなりません。
これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。
したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断するものではありません。
なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?
A7)遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については,日付の新しい遺言が優先され日付の古い遺言は撤回されたものとされます。
Q8)パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?
A8)自筆証書遺言では遺言書の全文を遺言者が自ら手書きで書くことになっておりパソコンで書いた遺言は遺言として有効な遺言とはなりません。
Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
A9)相続人が保管するのが一番多いようですが最近は貸し金庫に保管する遺言者も多いようです。やはり相続と利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して遺言書の保管を頼み死亡時に相続人等に報告してもらうのがいいでしょう。
Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか?
A10)被相続人の意思を尊重して、遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。
Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが、見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?
A11)亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等持参して、公証人役場(どこでもよい)に行って調査を依頼します。
ちなみに東京では、昭和56年1月1日以降のものが登録されています。
Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?
A12)仮に偽造が疑われていても家庭裁判所の検認手続きをします。
次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない時又は家庭裁判所が審判をしない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。
Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?
A13)遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てます。
Q14)夫婦が互いに一通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?
A14)自由な遺言が出来ない又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。
Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?
A15)以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の価格の1000分の4)。
ただ、「遺贈する」ですと法定相続人全員の印鑑証明書又は遺言執行者の印鑑証明書が必要です。「相続させる」でしたら相続人が単独で相続登記を申請できしかも簡単にできます。
また、農地の場合、相続なら知事等の許可は不要です。