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【解決事例】今まで認識していなかった実弟との相続登記|司法書士が解説

ご相談者様

Aさん(50代・女性)

相談内容

父親が亡くなり、相続登記の相談をしようと法務局を訪れたら、戸籍を見た担当者から戸籍を見た担当者から子供を認知している記載があるとの指摘をされました。
「その人との遺産分割協議をしてから又来てください」と言われ、もうどうしたらいいかと途方に暮れる中で相談に来られました。

当事務所のサポート

戸籍を詳細に調査したところ、認知ではなく、父母を同じくする弟(Bさん)であることが判明いたしました。
Aさんが幼少のおり両親が離婚しており、ご自身は一人っ子として育ってきたため、兄弟の存在は全く知らされておらず、大変驚かれました。
戸籍からBさんとは乳飲み子のおりに別れており、どのように接触を図るべきか困惑され、「まずは丁寧なお手紙でご連絡したい」とのご希望をお話しくださいました。
今まで認識していなかった弟への期待と不安な気持ちに寄り添いながら、長い間離ればなれになっていた姉弟の関係をどのように伝えるか慎重に検討しました。
文面には、Bさんに対する姉としての心情、突然の連絡に対する配慮も丁寧に盛り込むことにしました。

その後の展開

手紙を受け取ったBさんから、「協力させていただきます」とのお返事をいただくことができました。
Bさんとの数十年ぶりの再会の機会を提供させていただき、相続登記の手続きも無事に完了しました。

司法書士より

戸籍調査を通じて新たな相続人が判明するケースでは、相手への連絡方法や伝え方が非常に重要です。
今回の事例では、ご依頼者であるAさんと一緒に文案を検討し、相手への配慮と法的な正確性の両立を意識しながら、丁寧なコミュニケーションのサポートを行いました。
今回のようにスムーズに進むケースばかりではありませんが、当事務所では、ご相談者様と丁寧にお話を重ねながら、それぞれの状況に応じたより良い解決方法を一緒に模索してまいります。相続や登記に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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